
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
12月になりました。今年もあと1ヶ月です。
そろそろ年間の収支が定まってくる時期ですが、副業について所得20万円以下の場合は確定申告が不要というルールがあります。
このルールを間違って解釈すると副業が会社にバレてしまうようなことにもなりかねず、注意が必要です。
20万円以下の確定申告不要制度について
基本的に利益が出たら税金の計算が必要です。
本業の給与所得のみであれば年末調整という形で勤め先がやってくれるので、特別な理由がなければご本人様が計算をする必要はありません。
また、年金収入が年400万円以下の場合も確定申告はしなくてもいいことになっています(してもいいですので、損得計算が必要です)。
副業に関してはどちらにも当てはまりません。原則として確定申告をして税金を精算する必要があります。
ただし、特別ルールとして副業の所得総額が年20万円以下であれば、確定申告が不要となります。
所得とは利益、つまり儲けのことで、副業で得た収入から掛かった必要経費を控除した金額となります。
少しややこしいのが「副業も給料でもらっている」とき。給料の場合は必要経費がありませんので、「利益」を出すことはできません。副業も給料の場合は、その収入金額が20万円以下であれば申告不要となります。
副業をたくさんしていて、給料・報酬など色々な形で受けている場合は個別の検討が必要になるので注意してください。
「確定申告をする」なら20万円以下でも申告が必要
20万円ルールはあくまで「確定申告をするかしないか」に関するもの。
他の理由、例えば住宅ローン控除や医療費控除、寄附金控除などで確定申告をしなくてはならないときに、20万円以下の副業分について「申告から除外」することはできません。
「確定申告をする」ことを選んだ場合は、たとえ20万円以下であっても副業分も申告する必要があり要注意です。
確定申告をしなくても住民税の申告が必要
20万円ルールは確定申告(所得税)のみに使える特別ルールです。
住民税には適用がありません。確定申告をしないことを選んでも、住民税は課税されることになります。
ここで必要なのが「住民税の申告」と言って税務署に対してではなく各自治体に対して行う申告です。
これをしておかないと、各自治体は課税資料だけで住民税を賦課することになります。課税資料とは例えば支払調書など「その会社が誰にいくら報酬を払ったか」といったものになり、そこには必要経費の額は記されていません。そのため、経費を認めてもらえない可能性があります。
副業がバレたくないなら少なくとも住民税の申告は必須
副業が会社にバレるのは大抵、住民税の通知が会社に届いたときです。
会社は「給与支払報告書」と言って、源泉徴収票と同じ内容のモノを市区町村に提出します。
市区町村はその報告書に基づいて住民税を計算し、会社に通知します。
そこで「あれ、会社が払った給料より収入が多い?」とわかってしまう訳です。
これを防ぐため、会社に通知が行くのは本行分の住民税のみ、副業分は本人の基に届くようにする手続きが大体の自治体にはあるはずです(副業の収入が給与の場合は認められないことも多い)。
その適用には少なくとも住民税の申告は必ず必要です。申告しないで放置していると・・市町村は副業分も含めて会社に住民税の通知を送る可能性があります。
必ず相談しましょう。
終わりに
「20万円以下だから申告はいらない!」と早合点しないように注意してください。
意外とややこしく面倒くさいです。


