こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

確定申告が近づき、毎年のことながら申告書の作成や提出の手続きが面倒だなと思う方も多いと思います。

年金受給者の方は一定の条件を満たす場合、確定申告をする必要がなくなる「確定申告不要制度」が存在します。

公的年金等受給者の確定申告不要制度

公的年金等受給者の方で確定申告不要制度の対象となるのは、以下の2つの条件をともに満たす場合に限られます。

・公的年金等の収入金額(2か所以上ある場合は合計額)が400万円以下

・公的年金にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下

ただし、公的年金等の金額が400万円以下であっても、源泉徴収の対象とされない外国年金などの公的年金等を受給している方は公的年金等に係る確定申告不要制度の適用はできないことに注意してください。

源泉徴収があったら確定申告を検討する

確定申告不要制度の対象者に該当していても、確定申告をした方が良いケースがあります。

年金から源泉徴収が引かれている場合、税金の精算をすることによって還付を受けられることがあります。

源泉徴収はあくまで概算で毎回の年金から引かれているため、確定申告で正確な税額を求めたら源泉徴収額の合計額より少なく済んだ、ということは多々あります。

逆に言えば源泉徴収されていなければ還付になることはありません。

「源泉徴収されている」「計算したら還付になった」

この場合は、確定申告不要制度に該当していた場合であっても確定申告をしましょう。

確定申告でのみ受けられる控除があると還付の可能性が高まる

年金受給者の方は、主に「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」により控除を受けることとなりますが、これでは適用できない控除もたくさんあります。

医療費控除やふるさと納税などの寄附金控除を受けたい場合は確定申告が必要になります。

控除が大きくなれば税額が安くなりますので、還付を受けられる可能性が高まります。

確定申告が不要でも住民税の申告が必要なことも

「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」では受けられない控除は、原則確定申告で受けることとなりますが、それでもなお税額が発生し、確定申告不要制度に該当するような場合は「住民税の申告」をしましょう。

住民税も所得税と同様、医療費控除などによって税額を安くすることができますが、そのためには確定申告か住民税の申告が必要です。

確定申告不要制度に該当する場合は住民税の申告で対応することとなります。

提出・相談場所は税務署ではなく各自治体の窓口になります。

終わりに

確定申告不要制度は便利ですが、該当したとしても確定申告をすることにより税金が戻ってくる可能性があります。

控除を受けられるものがないかを確認し、損が無いように手続きいただければと思います。