こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には各種書類の添付が必要ですが、国内・国外のいずれに居住していようと、そもそもの前提として被扶養者は収入が一定以下でなくてはなりません。

扶養親族の要件

扶養親族はその年の12月31日の現況で判定します。

12月31日の時点で

  • 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族のこと)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
  • 納税者と生計を一にしていること
  • 年間の合計所得金額が一定以下であること(令和2年分~令和6年分は48万円、令和7年分は58万円)
  • 青色・白色の事業専従者でないこと

これらの要件をすべて満たす方になります。

収入要件

扶養親族に該当するかどうかのうち、最も誤りが多いのが収入要件です。

これまでよく耳にした「103万円の壁」というヤツですね。

令和7年以降は、給与収入のみの場合は123万円を超えると扶養控除が適用できなくなります(大学生年代のお子さんだと特定親族特別控除がありますが)。

被扶養者の収入が超過しているにも関わらず扶養控除として年末調整・確定申告をするケースが非常に多く、税務署ではある一定の時期に是正のための指導を行っています。

非居住者が現地で得た収入は?

国外に居住する親族(非居住者)で、現地で円換算すると130万円ほどの給与収入があった方を扶養する場合の収入要件はどうなるでしょう?

結論を申しますと、非居住者である親族については、扶養の収入要件に現地で得た給与収入は含めないこととされています。

国内で得た収入(国内源泉所得)が一定以下であるかどうか、という基準で判断します。

なお、非居住者とは居住者以外の個人のこと。

居住者は日本国内に住所があるか又は現在まで引き続いて1年以上居所がある個人とされています。

終わりに

国外に居住する親族を扶養控除とする場合、あまり現地で収入を得ているケースは無いと思いますが、収入要件には留意していただければと思います。

その他、種々の書類が必要ですが、これらは厳しくチェックされます。

必要書類を今一度確認いただき、漏れの無いよう注意してください。