こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

年末年始に気を付けなければならないことの一つに、売上計上のタイミングがあります。

確定申告は暦年(1月から12月)の所得を申告するため、年内の売上か年明けの売上かで税額計算が変わってくるためです。

売上は「お仕事の完了日」を基に計上

ご依頼をいただいた際は必ず「どのタイミングで売上に計上していますか?」とお伺いします。

よくある誤りなんですが、口座に入金があった日を売上の日として処理しているケースが多いためです。

正しいルールとしては、「入金があった日」ではなく「お仕事を完了した日」に売上を計上するということになります。

漫画家さんの原稿料であれば、原稿を「○月分」として納品したその「〇月分」となります。

メロンブックスなどの同人誌販売であれば、先方から送られてくる通知の「○月末分」という表記を確認しましょう。

ただ、印税についてはどうしようもできません。本来の考え方であれば「売れた日」に計上すべきなんですが、それを個人が把握することは不可能です。

そこで、印税は出版社からの通知日で計上することが一般的とされています。
また、「○月締め分」などの表記があればその月でもいいでしょう。いずれにしても一度選んだ方法は原則継続して適用してください。「今年はこの方法」「来年はあの方法」とするのはNG。利益操作と受け取られかねません。

年末年始は「期ずれ」に注意

税務署で調査をしていたときよくあったのが「期ずれ」と言われるもの。

入金日ベースで経理をしていたため、12月に計上すべき売上を1月に計上しているようなケースを「期ずれ」と呼んでいました。

年内、例えば5月の売上を6月に計上したとしても、所得税の計算は暦年で行われるため大きな影響はありません。

ですが年末年始はその暦年がずれるため、調査においてはよく指摘されるポイント(私は必ず指摘していました)になります。

年明けの入金は「いつ行った仕事か」という点に気を付け、売上計上日を誤らないように注意してください。

まとめ

口座に入金されたお金がどのお仕事に対応するものなのか。マメにチェックをするようにしましょう。

翌月入金、翌々月入金など、先方によってまちまちなのがとてもわかり辛いところではあるのですが、溜めてしまうとどんどん分からなくなります。

こまめに確認し、売上処理のミスと共に相手からの入金漏れも防ぐようにしましょう。