こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

これから確定申告のシーズンですが、お勤めされている方は勤務先で年末調整を行い、一旦税金の精算は完了となります。

年末調整と確定申告はどちらも所得税にかかわる手続きですが、行われる時期や対象者、手続きの方法などに違いがあります。

行う主体が違う

年末調整と確定申告の大きな違いは、年末調整は会社が行うもの、確定申告は納税者本人が行うもの、ということです。

お勤めされている方は毎月の給与から所得税が源泉徴収(天引き)され、本人に代わって勤務先の会社が納めています。
ここで天引きされている所得税は概算で、正しい税額ではありません。
1年間の給与が確定すると、会社は従業員の方それぞれの所得税を計算し、正しい税額を算出します。
正しい税額と概算の税額の差を算出し、納め過ぎていれば還付、不足していれば追加徴収するのが年末調整です。

これに対し確定申告は、申告する方ご本人が1年間に得た所得をもとに納めるべき所得税を自分で計算します。そして、所得金額や所得税額を税務署に申告し、所得税を納付します。

年末調整で扱えない控除がある

年末調整では給与から天引きされる社会保険、生命保険などに加え、配偶者控除、扶養控除、障害者控除などのいわゆる「人的控除」を適用し、税金の精算を行います。

社会保険や生命保険、地震保険は天引きされていない場合でも、「控除証明書」を年末調整の時期に提出すれば、同様に適用可能です。

一方、年末調整では適用できない控除があります。

代表的なのは医療費控除。また、ふるさと納税に代表される寄附金控除や、災害を受けた時の雑損控除も年末調整では適用できません。

これらの控除を受けたい場合は確定申告が必要になります。

なお、住宅をローンで購入したときに受けることができる住宅ローン控除については、最初に控除を受けるときは確定申告が必要ですが、2回目以降は年末調整で適用が可能です。

年末調整の適用漏れは確定申告で対応可

年末調整で適用が漏れてしまった控除は確定申告で対応が可能です。

保険料控除を入れ忘れてしまったり、収入が多いと思っていて年末調整で扶養から外した家族が、実は収入要件をクリアしていたため扶養に入れ直したいなどの場合が該当します。

ただし、副業している方は「20万円以下確定申告不要ルール」に注意してください。

医療費控除などもそうですが、何かの控除を受けるため「確定申告する」ことを選択した場合は20万円以下の副業も含めて申告する必要があります。

終わりに

年末調整は書類を勤め先に提出すれば基本的に終わりです。

一方確定申告はご自身で必要書類を準備し、ご自身で計算し、申告(と場合によっては納税)をしなければならず手間がかかります。

違いを知り、正しく申告していただければと思います。