こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

時に去年までとは税理士を変更され、新しくご依頼をいただくお客様がいらっしゃいます。

必ず前の税理士が作成した帳簿などを確認しておりますが、特に経費に関して「何でこんなことに?」という物も少なくありません。

何でもかんでも経費に入れている?

前年の原始記録(帳簿の基となる領収書やレシート等)は預かりませんが、進行年である今年の資料はお預かりします。概ね前年と状況は同じなので、今年の資料を確認すれば大体前回の帳簿がどんな感じで作成されていたのかわかります。

すると「ん?これは経費に入れてはマズいのでは?」と思うものがいくつもあったりします。

もちろん、私と前の税理士の見解が異なるものもあるでしょうし、それはそれで良いと思います。

ただ、明らかにこれはダメだろうというもが含まれていることもあり。

これは見解の相違じゃなくて何でもかんでも経費に入れているだけなのでは・・?

一つそんなことがあると、こう思ってしまいます。

ご本人様にロクに確認していない

そこでお客様に確認すると

「資料を預けるとその後何か聞かれることはなく、全てやってもらった」

「大きな支出は確認の連絡があるが、それ以外は無い」

といった事情のことが多い。

うーん。税理士歴が浅い私にはよくわかりませんが、そんなものなんでしょうか。

そりゃお預かりした資料を確認も何もせず全て記帳すれば楽です。

でもそれじゃやっぱりダメですよね。

お客様に代わって確定申告書を作成・提出する際は、税理士は署名を入れます。

署名は自分が責任を持って作成したという証です。

いわゆる「名前貸し」などをして自分が関わっていないのに記載をした場合は、非常に厳しい罰(懲戒処分)が下されます。

それだけ重大で、確定申告の作成は軽々にできるものではありません。

当たり前ですが、引き受けたからにはきちんと責任を持って対応しなければなりません。

それなのに全く確認もせず出された資料をそのまま・・というのは私にはできません。

税務調査を受ける目線で見ると厳しい判断になることもある

「前の税理士は入れてくれたけどダメなんですか?」

と聞かれることもあります。

私は元国税調査官で、何度も調査に行った経験があることから、どうしても「調査で指摘を受けるかどうか」「調査で指摘を受けた時に根拠を主張できるかどうか」という目線になってしまいます。

ご本人様の根拠があり、それが税法に則っていれば当然それを尊重します。見解の違いで調査でそれを否認されたとしても、受ける罰則は微々たるものです。

ですが「間違いなく否認される」「指摘を受けた時に抗弁が難しい」と判断したものは極力、計上しないようにしています。

それは時として「お客様に厳しい」ということになるかもしれません。ですが結果としてお客様のためになると考えています。

調査があって経費を否認される等があったとき、追徴を受けるのはお客様です。それには加算税と延滞税という罰則が加わります。

ちゃんとやりたい、きちんとやって安心したい、というお客様にとって、何でもかんでも経費に入れて税金を安くすることは良い事ではないはずですし、そういうお客様の力になりたいと思っています。