
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
青色申告の個人事業主の場合、一定の要件を満たすと青色申告特別控除が65万円適用できます。
これは売上から経費を差引いた利益からさらに65万円引いて良いですよ、というもの。
経費が65万円増えているようなもので、大きな節税効果がありますが、その分適用要件も厳しいものになるので注意が必要です。
青色申告決算書の作成・提出について
65万円の特別控除を適用するためには、青色申告決算書を一定の要件に従って作成した上、確定申告書に添付した上で提出する必要があります。
(参考:国税庁HP「青色申告特別控除」)
具体的には、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳した帳簿を基に貸借対照表・損益計算書・所得の金額の計算に関する明細書(青色申告決算書の各ページを作成すればOK)を、確定申告書に添付し、確定申告の提出期限(原則3月15日)までに提出することが要件です。
帳簿(仕訳帳および総勘定元帳)について、電子帳簿保存を行っていないときはe-Taxにより提出する必要があります。
小規模な個人事業主は電子帳簿保存はしていない方が大半だと思いますので、実質e-Tax必須です。
e-Taxで青色申告決算書を提出する場合、PDFなどのイメージデータでは65万円控除は認められないことに注意してください。
申告書と同じく、e-TaxにおけるXML形式又はXBRL形式での送信が必要となります。
確定申告書に控除額を記載する
2つ目の注意点は、65万円控除を適用するためには、「控除の適用を受ける金額」を確定申告書に記載する必要があることです。
令和7年分所得税申告書については、59番の「青色申告特別控除額」の欄になります。
(参考:令和7年分確定申告書)
この欄への入力を失念した場合、65万円控除が受けられなくなってしまいますので、ご自身が利用している申告ソフトで入力漏れがないかよく確認してください。
確定申告期限内に提出
65万円控除の適用のためには、確定申告期限内の提出が条件です。
1秒でも過ぎてしまうとアウト。
例年3月15日ですが今年は土日の関係で3月16日が期限となります。
災害等やむを得ない事情で期限延長が認められた場合はその期限までです。
終わりに
65万円控除の効果は住民税や市町村国保にも及ぶため、結構大きいものです。ぜひ適用してください。
また、要件を満たさない場合であっても10万円の特別控除は適用できるため、0としないようにしましょう。


