こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

確定申告シーズンです。その確定申告期の前、1月中(今年は土日の関係で2/2まで)に提出する必要があるものがあります。

できるだけ早めに提出しましょう。

償却資産の申告書

事業を営んでいる方は「償却資産の申告書」というものを毎年1月1日にお住いの自治体に提出する必要があります。

「償却資産」とは文字どおり「減価償却する資産」で、個人事業主の場合は例えばパソコンやプリンタ、業務用エアコンやショーケース、美容機器やシャンプー台などが該当します。

他にも船舶や航空機、大型特殊車両なども当てはまりますが、個人事業主でこれらを所有する方は稀でしょう。

なお、建物や車など他の税金が課税されるものは対象となりません。

また、備品などでも値段が10万円未満で消耗品として全額経費計上した物や「一括償却資産」として3年で償却する物も対象外となります。

ただし、「少額減価償却資産の特例」で30万円未満のものを一括で償却した資産は申告対象となりますので注意してください。

償却資産に係る税金は固定資産税の一つで、土地や建物と違って市町村が各人の所有を把握できないため申告が必要とされています。

評価額150万円以下の場合は非課税となるため、小規模な個人事業主の方であれば非課税になる場合も多いと思います。

該当する資産が無ければ申告する必要がないかというとそうではなく、「該当資産無し」などと記載の上申告するということになっています。ただ、翌年も該当なしであれば翌年以降は出さなくていいですよ、とする自治体も多いため、確認してみてください。

法定調書合計表

法定調書合計表は給与や報酬などを支払った者が税務署に提出する書類になります。

前年に以下の支払があり、提出する必要の金額を超えたものがある場合が対象です。

  • 給与
  • 退職金
  • 報酬、料金、契約金及び賞金
  • 不動産の使用料等
  • 不動産の譲受けの対価
  • 不動産等の売買又は貸付のあっせん手数料

多くの方にとっては給与と報酬(外注費)が該当するかと思います。

給与の場合は源泉徴収票、報酬の場合は支払調書を作成し、法定調書合計表を表紙にして合わせて提出するイメージです。

金額要件は細かくなるため、国税庁HPのリーフレットを参考にすると良いでしょう。
(国税庁HP:「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」)

給与支払報告書

給与支払報告書は税務署ではなく市町村に提出する書類になります。

昨年1年間で従業員にいくら給与を支払ったかを報告する内容で、源泉徴収票と書式は同じです。

提出先はその従業員の年明け1月1日にお住いの市町村になります。

また、青色専従者であっても提出する義務がありますので注意しましょう。

提出書類は総括表(表紙になるもの)と給与支払報告書になります。

終わりに

これらの書類は電子(税務署に出す物はe-Tax、市役所に出す物はeLTax)で提出できます。

操作に慣れるまで初めのうちは大変かもしれませんが、書類を作って印刷(又は手書き)、封筒を用意して郵便局で提出という形よりは遥かに楽だと思いますので、チャレンジしてみるのもいいかと思います。