こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

先日、家族がはり灸の治療院で施術を受けました。

保険適用ではないのですが、はり灸の施術代も医療費控除の対象となります。

治療目的であれば医療費控除の対象

はり灸・指圧の治療院や整骨院、接骨院などでの施術費用は、たとえ保険が適用にならなかったとしてもそれが治療目的のものであれば、医療費控除の対象となります。

ただし、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師など国家資格を持つ人の施術であるといった条件などがあります。

通常の医療費控除と同様、公共交通機関の交通費、止むを得ないときのタクシー代なども医療費控除の対象です。公共交通機関は領収書がないので、治療院などでもらった領収書などにメモしてきましょう。

その他、治療目的のコルセットやサポーターなども対象になります。

医療費控除にならないもの

施術の目的が疲れを癒したり姿勢矯正や慢性的な症状の緩和の場合は、医療費控除の対象になりません。

・単なる肩こりや腰痛
・リラクゼーション
・姿勢矯正
・健康維持、疲労回復
・後遺症の緩和
・治癒の見込みのない漫然とした長期間の施術など

まとめ

はり灸・指圧など、一見すると病院での治療でないため医療費控除の対象とならなそうなものであっても、条件がそろえば対象とすることが可能です。

通常の医療費に加えることができるので、領収書等をしっかりと保管しておきましょう。

【編集後記】
サウジカップ凄かった。いいレースを観ることができました。