こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

実地の税務調査を行う上では、原則として調査の相手方に前もって通知を行います。

これを「事前通知」と呼んでいます。事前通知はほとんどの場合、電話で行われます。

事前通知の法規定

税務調査を行う場合、調査官は原則として相手に対し「事前通知」を行わなくてはなりません。

国税通則法という法律の第74条の9に規定があります。

国税通則法第74条の9第1項(かっこ書を一部除いて引用)

税務署長等は、国税庁等又は税関の当該職員に納税義務者に対し実地の調査において第七十四条の二から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(以下「質問検査等」という。)を行わせる場合には、あらかじめ、当該納税義務者(当該納税義務者について税務代理人がある場合には、当該税務代理人を含む。)に対し、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。

一 質問検査等を行う実地の調査(以下この条において単に「調査」という。)を開始する日時
二 調査を行う場所
三 調査の目的
四 調査の対象となる税目
五 調査の対象となる期間
六 調査の対象となる帳簿書類その他の物件
七 その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項

ポイントは「実地の調査」とされている点です。

実は税務調査には実地調査と言い、実際に調査対象者の自宅や事務所に赴いて調査をする方法と、単に税務署などに呼び出して簡易的に調査する方法があります。

ここでは「実地調査」を行う場合は事前通知をすることとされているため、税務署へ呼び出されての調査などは事前通知をする必要はありません。

つまり、税務署から呼び出しの通知を受け行ってみたら調査だった、ということもあり得ます。

事前通知後の日程調整

事前通知では上記のとおり、調査を行う日時や場所を伝えることとされていますが、実際のところ、調査官が連絡してきていきなり日時や場所を指定してくることはありません。

まずは日程調整が行われ、その後、日程が確定したのち事前通知を行うことになります。

事前通知後に日時の都合が悪くなった場合は、何の遠慮も必要ありません、調査官に連絡し、日時を変更してもらいましょう。

国税通則法において、事前通知にで一旦決めた日時や場所について、納税者から変更の求めをすることができる旨が規定されています。

国税通則法第74条の9第2項

税務署長等は、前項の規定による通知を受けた納税義務者から合理的な理由を付して同項第一号又は第二号に掲げる事項について変更するよう求めがあつた場合には、当該事項について協議するよう努めるものとする。

第一号又は第二号とは、調査の日時・場所のことです。「合理的な理由」があれば日時や場所の調整は可能です。

「合理的な理由」は例えば冠婚葬祭などですが、「仕事が忙しくて・・・」もまぁ通ると思います。
また、関与税理士の都合が原因でも大丈夫です。

ただ、何度も何度も延期を申し出ると税務署側も「調査拒否か」と捉えるので、その点は注意してください。調査官の心証を悪くするのは得策ではありません。

まとめ

税務調査の事前通知についてまとめてみました。

事前通知後の日程調整は法律で認められています。遠慮なく調査官に申し出てください。

【編集後記】
ジェフ千葉、J1昇格プレーオフ進出を逃す。まさかの最終節大敗で終戦。
今年こそ、と期待したんですが残念。
J2得点王を獲得した小森選手は移籍してしまうのでしょうか。