こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

忙しすぎて確定申告の期限を忘れていた・・!ということ、ありませんか?

令和7年分の確定申告の期限は先週の3月16日。

でも今からでも提出はできます。

期限を過ぎても申告する方法と、ペナルティ等についてまとめてみます。

改めて申告期限について

今年の確定申告は2月16日から3月16日まで。

本来は3月15日までですが、土日の関係で今年は3月16日が期限でした。

ですがこれは所得税のお話。

消費税の期限は3月31日です。

申告を忘れていた!という方も、消費税はまだ間に合いますので3月中に提出しましょう。

なおこの日付は提出と同時に納税の期限でもあります。

納税も忘れないようにしてください。

期限を過ぎると起こるデメリット

青色申告特別控除

青色申告の方は青色申告特別控除を適用できますが、

この控除額が10万円となってしまいます。

白色申告の方や元々10万円の控除の方には関係ない話ですが、

65万円・55万円控除を適用していた方だと影響大。

税率が5%の方でも住民税と合わせ8万円~10万円程度負担が上がってしまいます。

とはいえ、「65万円控除が受けられないなら出さなくていいや」はNGです。

自主的に提出した場合と税務調査を受けて提出した場合では「無申告加算税」という罰金が違ってきます。

無申告加算税

確定申告期限を過ぎてから確定申告すると、本来の税金に加え「無申告加算税」という罰金が課されます。

・自主的に提出した場合は本税×5%

・税務調査を受けた後では本税×15%~

調査を受けた後では基本15%のところ、本税の税額等によって加重される場合があります。

延滞税

納税が期限後になると、期限から納付日まで延滞税という利息のようなものがかかります。

これは期限内に申告をして納付が期限後になった場合も同様です。

期限(今年で言えば3/16)を1日でも過ぎてしまうと計算が始まってしまいます。

延滞税は日割りで計算されるため、確定申告期限を過ぎてもできるだけ早く提出し、できるだけ早く払うことが負担の減少に繋がります。

今からやるべきこと

まずは作成

まずは作成しましょう。

上記のとおり、自分でできるだけ早く出すことが一番の対策。

調査を受けてからでは罰金が重くなります。

e-Taxか郵送か直接提出しに行くか

提出方法としてはe-Taxか、郵送か、直接税務署に行くか。

e-Taxをしたことがある人はe-Taxが一番楽で面倒がありません。

ネットバンキング等、キャッシュレス納付も可能です。

ただし、口座振替の手続きをしている場合、期限後の申告は振替がされないので注意してください。

e-Taxをしたことがないと、利用手続きや何やらで大変かもしれません。

その場合は郵送や税務署へ持参するなどしましょう。

税務署へ持って行っても「遅いですね・・!」なんて言われることはありません。

申し出れば納付書も作ってくれます。

ほったらかしたらどうなるか

申告をしないでほったらかしたらどうなるか。

しばらくは何も言われないことも多いです。

言い方は悪いですが、1年・2年無申告であっても税務署は敢えて泳がせ、複数年溜まったところで

一気に税務調査を行うことがほとんどです。

もちろん、それより前にコンタクトを取って簡単な調査を行うこともあります。

繰り返しになりますが、税務署から何か言われる前に自主的にできるだけ早く提出することが一番の対策です。

忘れてしまったことはもう仕方がありません。

これからキチンとやることが大事です。

不安であれば税理士を頼ることも検討してみてください。

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