こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

梅雨はどこへ行ったの?というくらいいい天気が続いています。

そして暑い!このブログを執筆している当日の最高気温は35℃!
6月って真夏でしたっけ??

なんじゃこりゃあな暑さですが、エアコンを入れ卓上扇風機を使って涼を取っています。

で、このエアコンや扇風機、仕事部屋で使っているなら経費にしたいですよね。

仕事部屋で使うなら経費OK

いきなり結論ですが、仕事部屋で使うならエアコンも扇風機も経費とするのはOKです。

・仕事専用部屋で使うエアコンや扇風機

・仕事用デスクで使う卓上扇風機

これらは100%経費でOKです。いくらなんでも熱中症になるリスクに怯えながら劣悪な環境で仕事をしろ、とは調査官も言いません。仕事環境を良くするための機材は経費としてOK。ただ、「熱中症を予防するため」として買った、プライベートで使うものはNGです。

その他ですと、「仕事のため快適さを求めたシャツを買った」とか、季節は逆ですが冬に「暖を取るための上着やら着る毛布を買った」とか、そういった「衣類」に関しては経費とするのは難しいとされています。

理由は「仕事以外でも着れるから」とされることが多い。だったら「仕事以外でも使えるペンは消耗品費としてダメなの?」ということになると思うんですが、とにかく衣類は経費として認められづらいです。

リビングなどで使う場合は家事按分に注意

リビングなどプライベートとしても使う部屋を仕事部屋としているときは家事按分に注意しましょう。100%経費にすることはできません。

仕事に使った時間とプライベートに使った時間を区分するなどして、仕事に使う分だけを経費とすることが可能です。

税務調査があったときに説明できるよう、明確な基準を持って按分するようにしてください。

10万円以上のモノは減価償却に注意

卓上扇風機が10万円することはないと思いますが、エアコンなら有り得ます。

10万円以上する場合、減価償却により何年かに分けて経費化する必要があるケースもあります。

・10万円未満:買った年に一括して経費としてOK
・10万円以上20万円未満:「一括償却資産の」特例で3年に分けて均等償却が可能(特例を使う・使わないは自由です)
・10万円以上30万円未満:青色申告者なら「少額減価償却資産の特例」により買った年に一括して経費としてもOK

プライベートと共用の場合は按分前の価額で判定します。

また、工事費用が発生した場合は工事費用込みの金額での判定になります。

終わりに

とにかく暑いです。最近は涼しくなってくるのも10月になってから。これから4ヶ月近くこの暑さが続くと思うと気が滅入りますね。

エアコンや扇風機、経費にできるのであれば経費にして、この暑さを乗り切りましょう。

【編集後記】
梅雨前線が消えたらしいですね。水不足も心配です。