
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
青色申告のメリットのひとつに繰越損失があります。
繰越損失とは、赤字が出た場合にその赤字を最大3年間繰越し、翌年以降の所得から控除できる制度です。
開業したばかりの時などは強い味方
開業した年など、なかなか売上が上がらない時もあると思います。
かくいう私も開業初年度であった昨年は赤字。事業で出た赤字はまず「損益通算」と言い、給与所得など他の所得と通算されます。
私の場合は昨年7月まで国税局に勤めていたため、その給与所得と通算され赤字は残りませんでした。
しかしその通算をしてもなお赤字が残る場合は、翌年以降3年間繰越し、翌年以降の黒字と相殺できます。
例えば開業1年目が△300万円で、2年目が+100万円だった場合、1年目に青色申告をし、損失の繰越しをすれば、翌年分については100万円の利益から1年目の赤字300万円分の繰越損失が差し引かれた結果、所得が0、つまり確定申告で支払う所得税が0円となります。
さらに残った△200万円はもう2年、繰越すことができます。
損失が出た場合でも必ず申告
事業が赤字であれば利益はゼロですから、支払う税金も発生しないので、確定申告をしなかったとしても問題はありません(住民税や国保に影響する可能性はあります)。
ですが翌年以降に損失を繰越すため、確定申告は必ずするようにしましょう。
報酬などから源泉徴収がされていれば、申告によって還付も受けられます。
繰越した損失は任意適用はできない
開業1年目が△300万円、2年目が+20万円だったとします。
2年目の+20万円は、所得控除で引ききれるため繰越損失を適用してもしなくても税額がゼロなのは変わりません。
じゃあ2年目は適用しないで次の年に丸々繰越そう!ということはできません。
繰越損失には任意選択性はないとされているため、2年目が黒字であれば少額であってもその金額を相殺し、3年目に繰越すことになります。
終わりに
事業が赤字だった場合、損失申告で最長で翌年以降3年間の利益と相殺することができ、納税額を抑えられます。
これは白色申告では認められていません。
開業年など、売上がそれほど大きくない場合であっても大きなメリットがありますので、青色申告をお勧めしています。


