
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
個人事業主の大きな節税手段となる青色申告。確定申告において、青色申告の誤りやすいポイントを解説します。
青色申告の承認申請
不動産所得・白色申告の方が他の事業を開始する場合の申請期限
青色申告をする場合、税務署への申請が必要です。
その申請期限は、青色申告をしようとする年の3月15日まで。ただし、1月16日以降に新たに事業を開始する場合は、開始の日から2ヶ月以内となります。
この「新たに開始」は、青色申告の承認を受けられるいずれの業務も営んでいない場合に、いずれかの業務を開始した場合を指します。
以前から不動産貸付等を行っていて、新たに事業を開始する場合の青色申告の承認申請期限は3月15日(提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日)となります。
青色申告特別控除
55万円控除の適用要件
- 不動産所得又は事業所得を生ずる事業を営んでいる
- これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
- その記帳に基づいて作成した貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、その年の確定申告期限(翌年3月15日)までに当該申告書を提出すること。
貸借対照表の提出と期限内申告については要注意です。
65万円控除の適用要件
55万円控除の適用要件に加え、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
①優良な電子帳簿の要件を満たして対象帳簿の備付及び保存を行い、かつ、その適用を受ける旨の届出書を期限内に提出している。
②その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表および損益計算書等の提出を、e-Taxで行う。
①の「優良な電子帳簿」というのは中々ハードルが高く、実務でもほとんど見たことはありませんでした。
65万円控除を受ける方は、圧倒的に②のe-Taxによる提出でのケースが多かったです。
ただ、②のe-Taxであっても、貸借対照表および損益計算書をイメージデータで送信することは認められませんので注意してください。
不動産所得が事業的規模でない場合
不動産所得が事業的規模に至らない場合の青色申告特別控除は10万円になります。
(ブログ:不動産所得の「事業的規模」と「事業的規模でない」場合の違い)
ただし、事業所得もある場合で、事業所得で65万円(55万円)控除の要件を満たしていれば、不動産所得から最高65万円まで控除できます。
不動産所得、事業所得合わせて青色申告特別控除を最高65万円適用できる、ということになります(控除の順序は、不動産所得→事業所得となります)。
家内労働者の特例と併用できる
家内労働者の事業所得等の所得計算の特例によって必要経費の計算をする場合でも、青色申告特別控除の適用を受けることが可能です。
要件を満たせば、65万円(55万円)控除を受けることもできます。
(ブログ:家内労働者の特例)
準確定申告の場合の提出期限に注意!
年の途中で亡くなった方の確定申告(「準確定申告」といいます)については、提出期限に注意してください。
「相続の開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日」とされています。
わかりにくいですが、通常、亡くなった日から4か月以内です。
この4か月以内に準確定申告をしないと、65万円(55万円)控除は適用されません(期限内申告、という要件を満たさなくなります)。
3月15日ではありませんので、注意が必要です。
申告義務がない場合
納税が生じない、還付になる、といったように、申告義務がない場合でも、期限内に申告をしないと65万円(55万円)控除は受けられません。
期限を過ぎることで控除が10万円になり、納税が生じたり還付額が減少したり、ということになってしまう可能性があります。
【編集後記】
65万円控除がアウトで10万円控除になると、税率が10%の方なら55,000円、住民税も合わせると11万円もの増税になってしまいます。
期限内の要件には特に注意です。