こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

「青色事業専従者給与」というものがあります。

個人事業主の方は、ご家族に事業を手伝ってもらい給料を支払ったとしても、原則として経費になりません。税務調査で否認したことが何回もあります。

しかし特別な扱いがあり、条件を満たせば給与として経費に算入することもできます。

青色事業専従者給与

青色事業専従者給与制度は、青色申告者である個人事業主が「生計を一にする家族」に支払う給与を特別に必要経費とできる、という制度です。

要件が複数あり、

  • 納税者本人が青色申告の承認を受けている
  • 青色事業専従者給与に関する届出書をしかるべき時期に所轄税務署長に提出している
  • 専従者となる家族が年間6か月を超えて事業に専ら従事している
  • 専従者となる家族が15歳以上である

税務調査でよく否認したのが「届出がないのに給与を払って必要経費としている」というもの。

実態はそうであっても、それは家庭内でのお金の移動、つまりお小遣いと同じ扱いとされてしまい、経費にすることはできません。

届出書は、青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)に提出する必要があります。

また、専従者が増える場合や、給与を増額する場合など、届出の内容を変更するためには、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を遅滞なく納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

実際に支払があること

届出書には青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになっています。

この届出書に記載された金額を超えた部分は、経費にすることはできません。

なお、「範囲内」であればOKなので、記載の金額を下回る分には問題ありません。

また、実際に支払いがないと経費にはできませんので注意してください。

金額が仕事に対し妥当であること

例えば1週間の平日5日のうち3日間の勤務で月額50万円、といったケースはどうでしょう。

世間一般的な水準を著しく超えていると判断される可能性があります。

事業主の年間売り上げが500万円なのに青色事業専従者給与の年額が300万円あったりなど、事業のバランスという点からもチェックされます。

仮に家族でない、一般の従業員であった時に同等の金額を支払うかどうか。

こういった視点で判断すると良いかと思います。

終わりに

青色事業専従者給与制度は、適切に活用すれば大きな節税効果をもたらす特例です。

そのため、適用にはいくつかの要件があり、またいざ税務調査があったときはしっかりとチェックされるものでもあります。

その他、源泉徴収の事務が生じる等、余計な事務も増えてしまいます。

適用に当たっては慎重に検討することも必要になりますので注意してください。