こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

新たに開業もしくは開業後間もない方からの相談を受けることがあります。

必ず確認するのは「青色申告ですか?」ということ。

白色申告の場合は、青色申告をすることを勧めます。

青色申告とは

国税庁HPの「確定申告書作成コーナー」に次のような記述があります。

確定申告書作成コーナーより

一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。

青色申告は一定水準の帳簿を作成することで色々な特典が受けられますよ、という制度です。

大きな特典・青色申告特別控除

青色申告の大きな特典に「青色申告特別控除」があります。

所得税は売上から各経費を差引き、残った利益に対して税金が課されるという仕組みですが、青色申告特別控除はその利益からさらに特別に一定金額を控除できるというものです。

作成する帳簿や確定申告時の提出物などで控除額が異なり、基本的に10万円・55万円・65万円の3パターンになります。

10万円控除なら白色申告と同じ簡易帳簿でOK

55万円・65万円の控除を受けるためには「複式簿記」と言って、難しい記帳をしなければならない帳簿を作る必要があります。

これに対し10万円は、白色申告で作成する簡易帳簿という簡単なものでOKです。

作成する帳簿が同じでも、青色申告するだけで特別控除10万円が適用できるわけです。

注意!青色申告をするには申請が必要

「帳簿作っていたけど白色申告していた。同じでいいなら今年から青色申告で出そう!」と思っても、一つ注意があります。

青色申告をするには税務署への申請が必要です。

勝手に青色申告することはできない、ということになります。

税務署の現場でもよく見かけた誤りで、申請をしていないのに青色申告をしている方がたくさんいました。

また、申請には期限があり、青色申告しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合は、その事業開始等の日から2ヶ月以内)までに青色申告承認申請書を提出する必要があります。

終わりに

税務調査の場でも「青色申告にした方が良いですか?」ということはよく聞かれました。

帳簿を付けなければならないのは一緒です。青色にすれば特別控除が10万円適用できるわけで、「青色申告した方がいいですよ」と伝えています。