こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

確定申告書の控えが必要なのに見当たらない!といった場合、税務署へ行くと「閲覧サービス」といい、提出した申告書の閲覧ができます。その場で写真を撮ることも可能です。

けど税務署へ行くのはめんどくさいですよね。そこで少し前に、e-Taxによる申請で申告書のPDFファイルを取得できる、という行政サービスが始まりました。

申告書等情報取得サービス

申請はe-Taxで

申請はパソコン又はスマートフォンにより、e-Taxで行う必要があります。
(手続きの流れなどはこちらを参照ください→「申告書等情報取得サービスについてよくある質問」)

対象となるのは、所得税の確定(修正)申告書、⻘⾊決算書・収⽀内訳書のうち、直近3年分です。
※ 直近年分の申告書等の申請は、原則として翌年5⽉1⽇以降に可能となります(例︓令和5年分の申告書の場合、令和6年5⽉1⽇以降に申請可能)。

申請後数日してe-TaxのメッセージボックスにPDFファイルが配信され、閲覧・ダウンロードが可能となります。

ただ、メッセージボックスの確認にはマイナンバーカードによるログインが必要なので注意です(IDとパスワードでは確認できません)。

紙で提出した申告でもOK

少し前まではe-Taxで申告した申告書や収支内訳書・青色申告決算書のみが対象でしたが、今は紙で提出した申告書等も対象となっています。

これは便利ですね。

難点もあり

代理⼈や相続⼈は利⽤できない

利用できるのは本人のみ。代理人である税理士も利用できません。

税務署へ行っての閲覧申請は委任状があればできるのですが。これも認めてくれてもいいのに、と思います。

申請書や届出書は対象外

個人的に一番不便、というか出来るようにして欲しいのがこれです。

青色申告承認申請書や消費税関係の届出など、税理士の立場としては確認必須なものが対象となっていません。

税理士が付いている場合でも間違っている人、毎年います。おそらくヒアリングで聞き取ってはいると思うんですが、納税者本人も提出したことを忘れているんでしょうね。消費税の簡易課税の届が出ているのに本則課税で提出してきたり、ということがとても多いです。

これを代理人である税理士が申請できるようになれば、誤りが減って税務署の仕事も減るし、納税者にも税理士にも便利だし、いいことしかないと思うんですけど。何でできないんでしょうね。

まとめ

便利なようで不便な「申告書等情報取得サービス」。

税理士の代理申請ができるようになることと、届出書・申請書の対象化をぜひお願いしたいです。

【編集後記】
今野敏さん著「一夜」(隠蔽捜査シリーズ10)を読みました。隠蔽捜査シリーズ、大好きです。