こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

個人事業主の節税と言えばまず青色申告。

しかしながら、一定の理由に当てはまると、青色申告の承認が取消されてしまいます。

青色申告とは

青色申告の概要

所得税は、申告納税制度という、申告をする本人が税法に従って所得金額と税額を計算し納税する、という仕組みです。

所得金額を正しく計算し申告するため。特に事業者については、1年間(1月1日から12月31日まで)の日々の取引の状況を帳簿に記帳し、取引に伴い作成した・受け取った書類を保存しておく必要があります。

そこで、一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をした場合、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。

青色申告の適用には申請が必要

青色申告制度の適用には、承認申請書の提出が必要になります。

新たに青色申告の申請をする方は、青色申告をしようとする年の3月15日までに、新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)は、業務を開始した日から2か月以内に、「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

青色申告の特典

青色申告の主な特典には、次のものがあります。

青色申告特別控除

一番有名なものですね。

正規の簿記の原則(複式簿記)により記帳し、それに基づき作成した貸借対照表・損益計算書を確定申告書に添付して、確定申告書をその提出期限(確定申告期限)までに提出している場合には、最高65万円の控除を受けることができます(電子帳簿保存またはe-Taxによる電子申告でない場合は、最高55万円)。

また、この要件を満たさない場合であっても、最高10万円の控除を受けることができます。

青色事業専従者給与

生計が同じ家族で年齢が15歳以上・その事業に専ら従事している人に支払った給与は、労働に対する適正な金額であれば、必要経費に算入できます。

適用には事前に届出書の提出が必要で、届出書に記載された金額の範囲内の金額が限度となります。

純損失の繰越し・繰戻し

損失(赤字)の金額があり、他の所得と損益通算しても控除しきれない部分の金額(純損失の金額)があるときには、翌年以後3年間にわたって繰越し、各年分の所得金額から控除できます。

また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、損失を前年の所得金額に繰戻して控除し、前年の所得税額の還付を受けることもできます。

青色申告の取消し

さて、本題です。このように個人事業主にとって大きな節税の手段である青色申告ですが、一定の事由に当てはまると取消されてしまいます。

大きなペナルティであるので、そう簡単に取り消されることはありませんが、承認が取り消されると、過去の申告についても遡って青色申告特別控除が取り消される可能性があります。

主な取消事由は以下のとおりです(所得税法150条に規定されています)。

大抵の場合、税務調査をきっかけに取消しとなります。

帳簿書類を提示しない

青色申告の承認には、適切な帳簿書類の備付が要件とされています。これには、作成・保存のみならず、税務調査の際に税務職員に提示することも含まれます。

税務調査で、帳簿書類の提示を再三にわたり求めたにもかかわらず、調査対象者が正当な理由なくその提示を拒否した場合、提示がされなかった年分のうち最も古い年分以後の年分について、その承認が取消されます。

税務署長の指示に従わない

所得税法第148条第2項で、税務署長は、必要があるとき、青色申告の承認を受けている者に対し帳簿書類について必要な指示をすることができる、と規定されています。

指示に従わない場合、指示を受けた年分以降の年分について承認が取消されます。

仮装又は隠蔽

仮装又は隠蔽、というのは、重加算税が賦課される要件になります。

つまり、重加算税が賦課された場合は、青色申告の取消し要件に当てはまります。

売上除外や架空経費の計上などですね。

ただし、場合によっては青色申告の取消しを見合わせることもあります(詳しくはこちら)。

終わりに

特別控除など、青色申告は個人事業主にとって大きな節税手段です。

日頃から正しく帳簿を作成・保存するなど、適正な処理を心がけることが重要となります。

また、万一調査があり取消される可能性が生じたら、調査官に「今後は適正な申告を心がけるので取消しは免除して欲しい」旨を訴えましょう。実際、それで何とかなったケースもあります。結果を保証するものではありませんが、何も言わなければ取消されてしまうのであれば、訴えて損をすることはありませんので。

【編集後記】
喉が痛い・・・。風邪かな?