こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

自民党がビットコインなどの仮想通貨(暗号資産)株式などと同様の金融商品取引法の対象に入れるという改正案を公表しました。

これにより、遂にずーっと言われてきた暗号資産の分離課税化ということが実現しそうです。

分離課税となれば、多くの方には仮想通貨の利益に対する税額は減税となります。

現状は

仮想通貨取引により生じた利益は原則として雑所得

仮想通貨取引により生じた利益は、所得税の課税対象になり、原則として雑所得に区分され ます。

仮想通貨取引自体が事業と認められる場合や仮想通貨取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合は事業所得に区分されます。
ただ、これには当てはまらず雑所得となる方がほとんどでしょう。

雑所得ということは他の所得(給与等)と合算され、総合課税の対象となります。

総合課税の場合、税率は所得税が5%~45%(累進課税で課税所得が大きいほど高い)、住民税が一律10%です。

そのため、もっとも率が高い方で55%と利益の半分以上を持っていかれる形になっています。

売却・商品を購入・交換などで利益確定となる

仮想通貨を売却した場合は、【譲渡価額】-【譲渡原価】で利益を計算します。

譲渡原価は1単位当たりの価額×譲渡数。

1単位当たりの価額を計算する上では総平均法又は移動平均法のいずれかを選択し計算しますが、移動平均法を選択する場合は届出書の提出が必要となります(届出しなければ「総平均法」となります)。

仮想通貨で商品を購入したり、仮想通貨同士を交換したりした場合も同様に計算します。

改正があってもこの辺りは変わらないかなと思います。

そして現在では、所得金額(利益)が生じれば雑所得として確定申告が必要になります。

改正されればどうなるか

現時点ではあくまでこうなるだろう、という推測ですが、おそらく現在のFXなどの先物分離課税と同じような形になるのかなぁと思っています。

分離課税となり税率が一律20%に

「原則として雑所得になり総合課税」から「分離課税」に変わると思われます。

これにより、最高55%だった税率が20%(所得税15%、住民税5%)に。

多くの方にとって減税ということになるのではないでしょうか。

源泉徴収の対象とはならない

現況、FX取引の利益は先物取引に係る雑所得として分離課税されますが、源泉徴収の対象とはなっていません。

そのため、利益が出れば確定申告が必要となります。

上場株式等の譲渡や配当の場合は、特定口座で源泉徴収「有」を選択していれば確定申告が不要という制度がありますが、仮想通貨取引による利益はそうはならないと思います。

確定申告が必要となることから、国民健康保険料や扶養の所得制限といった部分についてはこれまでと変わりません。

損益通算と損失の繰越し

株式やFXと同様、仮想通貨取引の損失を他の所得と通算することはできないと思われます。

ただ、確定申告することでの損失の繰越しは認められるんじゃないかなーと思っています。

終わりに

まだおそらくこうなるだろうなーという所なので、今後もこの話には注目していこうと思います。

【編集後記】
仮想通貨はやっぱりちょっとやるのは怖いなーと思ってしまいます。