こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

納付期限に遅れると延滞税が課されます。延滞税ってどういうもの?いくらくらいになるの?ということについて解説します。

延滞税って何?

延滞税とは、一言でいうと利息です。

税金が定められた期限までに納付されない場合に、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。

期限内に払った納税者との公平性を保つためのペナルティ、といった性格のものです。

延滞税がかかるのはどんなとき?

1.申告した税額を法定納期限までに完納しないとき

2.期限後申告書または修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるとき

3.更正または決定の処分を受けた場合で、納付しなければならない税額があるとき

いずれも、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じた延滞税を納付する必要があります。

また、延滞税は本税だけが対象で、加算税などに対しては課されません。

延滞税は何%くらい?

延滞税は、納付した税額に対し、納期限以後何日経っているか、日割りで計算します。

例えば50万円を30万円と20万円に分けて払った場合、30万円についての日割り計算と、20万円についての日割り計算の合計となります。

また、延滞税の計算自体は納期限の翌日から始まりますが、その額が1,000円未満の場合は徴収しないこととなっています。

延滞税の率は次のとおりで、年ごとに異なります。

[令和3年1月1日以後]

1.納期限までの期間及び納期限の翌日から2か月を経過する日まで

原則として年「7.3パーセント」

ただし、令和3年1月1日以後の期間は、年「7.3パーセント」と「延滞税特例基準割合+1パーセント」のいずれか低い割合となり、具体的な割合は、次のとおりです。

令和4年1月1日から令和6年12月31日までの期間は、年2.4パーセント

令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間は、年2.5パーセント

2.納期限の翌日から2月を経過した日以後

原則として年「14.6パーセント」

ただし、令和3年1月1日以後の期間は、年「14.6パーセント」と「延滞税特例基準割合+7.3パーセント」のいずれか低い割合となり、具体的な割合は、次のとおりとなります。

令和4年1月1日から令和6年12月31日までの期間は、年8.7パーセント

令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間は、年8.8パーセント

[令和2年12月31日以前]

1.納期限までの期間及び納期限の翌日から2か月を経過する日まで

原則として年「7.3パーセント」

ただし、平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間は、年「7.3パーセント」と「特例基準割合+1パーセント」のいずれか低い割合となり、具体的な割合は、次のとおりとなります。

平成30年1月1日から令和2年12月31日までの期間は、年2.6パーセント

平成29年1月1日から平成29年12月31日までの期間は、年2.7パーセント

平成27年1月1日から平成28年12月31日までの期間は、年2.8パーセント

平成26年1月1日から平成26年12月31日までの期間は、年2.9パーセント

2.納期限の翌日から2月を経過した日以後

原則として年「14.6パーセント」

ただし、平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間は、年「14.6パーセント」と「特例基準割合+7.3パーセント」のいずれか低い割合となり、具体的な割合は、次のとおりとなります。

平成30年1月1日から令和2年12月31日までの期間は、年8.9パーセント

平成29年1月1日から平成29年12月31日までの期間は、年9.0パーセント

平成27年1月1日から平成28年12月31日までの期間は、年9.1パーセント

平成26年1月1日から平成26年12月31日までの期間は、年9.2パーセント

納期限から2ヶ月以内なら大体2.5%~3%、それを過ぎると9%前後の延滞税がかかることになります。

かなり高いですね。調査で修正申告を提出した方が、納税資金を金融機関で借りて払った、なんてこともありました。その方が得になるんでしょうね。

延滞税計算の特例

偽りその他不正の行為により国税を免れた場合等を除き、次の場合には一定の期間を延滞税の計算期間に含めないという特例があります。

1.期限内申告書が提出されていて、法定申告期限後1年を経過してから修正申告または更正があったとき

2.期限後申告書が提出されていて、その申告書提出後1年を経過してから修正申告または更正があったとき

3.確定申告書を提出した後に減額更正がされ、その後さらに修正申告または更正があったとき

ややわかり辛いですが、多くの方に当てはまるのは、修正申告を出した場合、その修正申告に対する延滞税は1年で一旦止まっています(ただし、不正行為をしたことでの修正申告については止まりません)、ということです。

例えば、令和1年分や令和2年分の修正申告書を出し1万円の追徴があった場合、1万円に対する延滞税は、4年分や5年分にはならず、1年分で止まっている、ということになります。

ただし、不正行為の場合は止まりません。最大7年遡りますので、延滞税も膨大な額になってしまう可能性があります。

【編集後記】
10月になりましたね。暑い日もありますが、秋めいて来ました。もう少し進んだ晩秋が1年で1番好きな季節です。