こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

確定申告の期間は例年2/16~3/15となっており、期限を過ぎてからの申告には無申告加算税のペナルティが生じる場合があります。

しかしながら、この期限は「個人ではどうしようもできない不可抗力」があるときは、申請により延長が認められることがあります。

確定申告期限の延長

国税庁HP「災害等による期限の延長」より

災害など納税者の責めに帰さないやむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出または納付等の期限までに、これらの行為をすることができないと認められるときは、その理由がやんだ日から2か月以内に限り、その期限が延長されます。(国税庁HP「災害等による期限の延長」)

災害などの不可抗力で期限までに確定申告ができないときは、その理由が収まった日から2ヶ月まで、申告期限が延長されます。

記憶に新しいのはコロナですね。あの時は全国的に期限が延長されました。

納期期限の延長には「地域指定」「対象者指定」「個別指定」の3つの種類があり、個別指定の場合は申請が必要になります。

今はコロナによる一律的な延長は無くなりましたが、個別的な事由による期限の延長申請をすることはできます。

認められる事由としては

  • 地震、暴風、豪雨、豪雪、津波、落雷、地すべりその他の自然現象の異変による災害
  • 火災、火薬類の爆発、ガス爆発、交通途絶その他の人為による異常な災害
  • 申告等をする者の重傷病、申告等に用いる電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項《電子情報処理組織による申請》に規定する電子情報処理組織をいう。)で国税庁が運用するものの期限間際の使用不能その他の自己の責めに帰さないやむを得ない事実

とされています。

個別申請による延長

延長期限の申請

個別に申告期限の延長をするためには、申請が必要になります。

申請は「延長理由が止んでから相当の期間内」に、その理由を記載して提出しなければならないとされています(国税通則法施行令第3条4項)

申請方法

申請は、書面かe-Taxでの提出も可能です。

書面の場合は、下記のPDFファイルをダウンロードし、必要事項を記載した上で管轄の税務署長に対し持参又は郵送で提出します。

(国税庁HP「災害による申告、納付等の期限延長申請書」)

e-Taxでの申請は、国税庁HPやソフトの指示にしたがって操作し、申請することになります。

申請はできても認められることは稀

個別延長の対象となるのは、地震や風水害、感染症などのように個人の力ではどうにもならない事情に見舞われた方に限られます。

元税務署の職員としてこう言うのもおかしいかもしれませんが、個別延長申請を提出しても認められることはレアケースです。認められる範囲が非常に狭い。

例えば、病気やケガで入院した、申告期限に間に合わないので延長して欲しい、というケースは認められない可能性が高いです。

「税理士に代理を頼めばできますよね?」大体こう言われ、拒否されます。

じゃあどんな時に認められるんだよ、と思いますよね。具体的な事例が決まっているわけではないので難しいですが、ただの入院でなく意識不明などのように、「意思表示ができない場合」などは認められる可能性があると思います。

何にせよ、税務署に相談が必要です。

まとめ

確定申告期限の延長申請は、申請すること自体はすぐできても認められることは稀です。

期限に余裕を持つためにも、早め早めの準備が大切だと思います。

【編集後記】
家のトイレが故障し水道代がえらいことに。不調を感じたらすぐ対応が大事ですね。