こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
病院に通う通院費も医療費控除の対象となります。
近隣ではなく遠くの病院に通う時の交通費、例えば新幹線代などはどうなるでしょうか。
直接かつ通常必要なものが対象
通院費は、「医師等による診療等を受けるために直接必要な通院費」で、かつ「通常必要なもの」ならば、医療費控除の対象とされています(所得税基本通達73-3)。
また、ここでいう通院費は、電車賃やバス賃などのように人的役務の提供の対価として支出されるものをいいます。
自家用車のガソリン代、駐車場代、高速料金は対象外となります。
遠くの病院に通う場合の通院費は?
原則として対象となる
「直接必要」でかつ「通常必要」なら対象ということになります。
国税庁HPの質疑応答事例は以下のとおりとしています。
国税庁HP質疑応答事例より
Q.遠隔地のA大学病院でなければ治療ができない難病にかかった者が、主治医の指示によりA大学病院で治療を受けることになりました。この場合の自宅とA大学病院の間の旅費は、医療費控除の対象になりますか。
A.原則として医療費控除の対象となります。
病状からみて近隣の病院でも治療できる場合の自宅と遠隔地にある病院の間の旅費は、医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要な費用には当たらないので、医療費控除の対象とはなりません(所得税基本通達73-3)。
しかし、遠隔地のA大学病院でなければ治療ができないという相当の理由がある場合には、自宅とA大学病院の間の旅費は、原則として医療費控除の対象となります。
(国税庁HP「遠隔地の病院において医師の治療を受けるための旅費」)
新幹線・飛行機代も対象だが、一部制限あり
治医の指示などで遠方の病院に通うような場合では、飛行機代や新幹線代も対象となります。逆に自宅の近くの病院でも治療できる場合などは控除の対象外です。
ただし、「通常必要なもの」とありますので、指定席料金、グリーン車料金は除く方が無難でしょう。
グリーン車や指定席を使うことの「相当な理由」が認められれば対象となり得ますが・・・。最終的な判断は税務署が行いますので、どう判断されてどう交渉するかによります。
宿泊代はNG
遠方であっても、ホテル・旅館などの宿泊代は治療に直接関係するものとはいえないため、医療費控除の対象外となります。
交通費必須の費用ですが、宿泊代そうとは言えません。そのため、宿泊代はいかなる理由があっても医療費控除の対象にはならないとされています。
まとめ
遠方であっても「相当の理由」があれば新幹線や飛行機などの交通費も医療費控除の対象となり得ます。
しかしわざわざ遠方の病院に通うとなれば医療費控除も高額となりがちで、それはつまり税務署からも目が付けられやすいと言えます。
税務署に勤務していた時、1度だけ新幹線の切符を出してきた方がいて、聴取を行ったことがありました。
申告する際は、その「相当の理由」を説明できるように準備しておきましょう。
【編集後記】
期日前投票に行ってきます。