こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

先日のブログで国民健康保険と「上場株式等の配当所得・譲渡所得」について触れました。

申告するかしないかで国保料や保険証の負担割合に影響が出てくる、という話でしたが、実は現在「申告の有無に関係なく均一にする」ということが検討されています。

対象となる保険

健康保険には大きく社会保険・国民健康保険・後期高齢者医療保険に分かれます。

その算定方法は、
①社会保険の場合(公務員・サラリーマンなど)
給与所得をベースに算定

②国民健康保険の場合(フリーランス・個人事業主などが)
確定申告をベースに算定

③後期高齢者医療制度の場合(75歳以上の人など)
確定申告をベースに算定 

今回の検討の対象となるのは、②③の「国保・後期高齢者医療で、株式の売却益などについて確定申告不要を選択している人」となります。

その他、65歳以上の方が支払う介護保険料にも影響があります。

理由は不公平な取扱いの是正

国保・後期高齢者医療の場合、金融所得を申告するかしないかで、保険料や保険証の負担割合が変わってくることがあります。

同じ所得であるにも関わらず、確定申告の有無で健康保険料の金額が変わってしまうのは不公平ではないかというのが今回の議論が始まった背景です。

正直、なんだかなぁ~という気はします。不公平が理由なら、社会保険は議論の対象外なのはどうしてでしょう?結局取りやすいところから取るってこと?

検討の時期とNISAへの適用

実施についての検討はまだ先

今回の議論では「2028年度までに、実施について検討する」としています。

まだ先のことですね。ただ、自治体の業務負担増加や、投資促進への逆行といった課題もあるため、先行きはまだ分かりません。

NISAは対象外

NISAは対象外です。

今回の話は、「確定申告の有無」での不公平な取扱いの是正目的であり、そもそも非課税であるNISAは対象にならない、ということです。

まとめ

「金融所得の健康保険料等への算定」はまだ先のことで検討段階です。

また、対象者は国保・後期高齢者医療保険・介護保険料などの加入者で、会社員などの社会保険には影響ありません。

実施されれば、フリーランス・個人事業主の方には更なる負担増となりそうです。

タダでさえ高い社保。他にやりようないんですか。

【編集後記】
裏金は申告が必要だと思いますよ。これで禊が済んだことになるんですかね。
ともあれ選挙は終わったので、日本が良い方向に進むことを願います。まずは物価高を何とかしてほしい。