
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
確定申告期限まで1週間を切りました。
「一生懸命集計したけど確定申告の期限までに申告書を作れそうにない」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
未完成でも期限を守った方がいいのか、ちゃんと完成させてから出した方がいいのか。
期限を守ることで得られるメリットがある
未完成でも期限内申告を厳守するのと期限後申告になるのとでは、以下の違いがあります。
65万円控除を受けるには期限内申告必須!
65万円(55万円)控除を受けるためには期限内申告が条件です。
青色申告者には、所得から特別に控除できる「青色申告特別控除」がありますが、これには10万円、55万円、65万円の3種類があります。
このうち、10万円控除は誰でも受けられます。しかし55万円と65万円の控除の要件の一つに、「期限内に申告する」というものがあります。
とにかく期限内に出さなくては受けられませんので、期限厳守で出しましょう。
10万円と65万円の差額は55万円。仮に所得税の税率が20%の方なら所得税への影響は11万円。加えて住民税10%、国民健康保険10%とすると、プラス11万円。
税額に20万円以上もの違いが出るのは大きいです。
加算税にも違いがある
確定申告書を期限が過ぎてから提出し、納税がある場合は、「無申告加算税」という加算税の課税対象となります(実際に課税されるかどうかは本税の金額によります)。
これは申告期限内に提出した人との公平性を保つための一種のペナルティで、申告期限を1秒でも過ぎてしまうと期限後申告、ということになります。
税務調査を受けてではなく自主的に提出した場合でも、無申告加算税がの本税の5%かかってしまいます(調査の場合だとさらに率が上がります)。
これに対し、確定申告期限内に提出した申告書の修正申告書を出した場合はどうなるか。
修正申告の場合の加算税は「過少申告加算税」と言いますが、同じように税務調査ではなく自主的に誤りを修正した修正申告書の場合、過少申告加算税はかかりません。
調査があった場合も同様で、過少申告加算税より無申告加算税の方が税率が高く設定されています。
とりあえず出して後から直す
とりあえずで提出し、特に税額が過少であった場合は、必ず後から申告書を直す手続きを行いましょう。
最初に提出した申告書を直す場合、税額が増える時は修正申告書、減るときは更正の請求書を提出します。
更正の請求については更正理由の証拠書類を添付して提出する必要があり、税務署内での簡易的な調査を経て税額が直されます。
時間はかかるし、書類は結構厳しく見られます。不備があれば税務署とのやり取りが生じますし、色々面倒なことが多いです。
対して修正申告書は基本的にこうしたことはありません。最初に出す申告は正当な額より税額を過少にしておいた方が、後々の手続きは楽かもしれません。ただし、修正申告は延滞税が生じる可能性があるため注意が必要です。
いずれにしても、速やかに直す手続きをするようにしましょう。遅れれば遅れるほど税務調査のリスクが高まります。
「修正申告を出した」ことでの調査はない
税務調査を行う上で、「修正申告が出たから調査を行うぞ!」と対象を選ぶことはありません。
修正申告の内容に疑義があれば当然、調査の対象と成りえますが、「出したこと」を理由にしているわけではないので、調査されるリスクが上がることはありません。
それよりも最初の申告が誤っている方が調査をされやすいですので、修正はすぐにするようにしましょう。
まとめ
期限後申告には色々なデメリットがあります。
とりあえずで提出すればどうなるかの紹介をしたに過ぎず、決してこの方法を推奨するわけではありません。
正しい内容で期限内申告をするのが一番です。早め早めに処理を進めましょう。
【編集後記】
期限内申告、厳守しましょう。