こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

確定申告も残り僅か。今年は3/16(消費税は3/31)が期限です。

「一生懸命集計したけどもう間に合わない。申告書を作れそうにない」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

未完成でも出すべきかどうか。

期限を守ることで得られるメリット

未完成でも期限を守るのと過ぎてしまうのとでは、以下の違いがあります。

青色申告特別控除

青色申告をしている個人事業主の方が受けられる青色申告特別控除。

これには10万円、55万円、65万円の3種類があります。

このうち10万円控除は誰でも受けられます。しかし55万円と65万円の控除の要件の一つに、「期限内に申告する」というものがあります。

特別な事情があり個別に期限の延長が認められれば別ですが(ほとんど認められません)、1秒でも過ぎてしまうとアウト。

期限厳守で出しましょう。

10万円と65万円の差額は55万円。仮に所得税の税率が20%の方なら所得税への影響は11万円。加えて住民税10%、国民健康保険10%とすると、プラス11万円。

総額で20万円以上もの違いが出るのは大きいです。

加算税への影響

確定申告書を期限が過ぎてから提出し、納税がある場合は、「無申告加算税」という加算税の課税対象となります(実際に課税されるかどうかは本税の金額によります)。

これは申告期限内に提出した人との公平性を保つための一種のペナルティです。

税務調査を受けて、ではなく、自主的に提出した場合でも、無申告加算税が本税の5%かかってしまいます(調査の場合だとさらに率が上がります)。

これに対し、確定申告期限内に提出した申告書の修正申告書を出した場合はどうなるか。
修正申告の場合の加算税は「過少申告加算税」と言いますが、同じように税務調査ではなく自主的に誤りを修正した修正申告書の場合、過少申告加算税はかかりません。

調査があった場合も同様で、過少申告加算税より無申告加算税の方が税率が高く設定されています。

とりあえず出して後から直す

とりあえずで提出し、特に税額が過少であった場合は、必ず後から申告書を直す手続きを行いましょう。

最初に提出した申告書を直す場合、税額が増える時は修正申告書、減るときは更正の請求書を提出します。

更正の請求については更正理由の証拠書類を添付して提出する必要があり、税務署内での簡易的な調査を経て税額が直されます。

ただ、時間はかかるし、書類は結構厳しく見られます。控除の追加は書類の添付があればほぼ認められますが、経費の追加を認めてもらうのは相当厳しく、まず無理だと思っておいた方がいいです。

不備があれば税務署とのやり取りが生じますし、色々面倒なことが多いです。

これに対し、修正申告書はこうしたことはありません。最初に出す申告は正当な額より税額を過少にしておいた方が、後々の手続きは楽かもしれません。ただし、修正申告は延滞税や加算税が生じる可能性があるため注意が必要です。

いずれにしても、速やかに直す手続きをするようにしましょう。遅れれば遅れるほど税務調査のリスクが高まります。

売上漏れは避ける

とりあえず提出する場合でも、売上漏れは避けるようにしましょう。

税務署から一番厳しく見られるのは売上の計上漏れです。

経費にどれを入れるかは言ってしまえば任意となります。漏れていた所でお咎めはありません。

ただし、上記のとおり後から経費の追加をするのは無理だと思っておいてください。

更正の請求で、その経費が

・本当に支払っていること

・当初の申告に計上されていないこと

・本当に事業で必要であること

これらを証明できない限り認められないためです。特に3つ目の「本当に事業で必要であること」を認めさせるのはかなり困難です。

終わりに

期限後申告にはデメリットがありますが、

この方法はあくまで緊急避難的なものであり、決して推奨する訳ではありません。

正しい内容で期限内申告をするのが一番です。

確定申告もあと僅かですが、まだ終わっていない方はラストスパートで頑張ってください。

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