こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
今日、11月1日から「フリーランス新法」が施行されます。
妻から「よくわからない、まとめてわかりやすく説明して」と依頼されましたので、備忘を兼ねてブログでまとめてみます。
フリーランス新法の趣旨
フリーランス新法は正式名称を「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」と言い、フリーランスを保護するための法律です。
働き方の多様化や副業の促進に伴い、フリーランスも増加しています。
しかしながら、フリーランスとは名ばかりの実質は従業員=給与所得者であるにも関わらず、消費税や社保の節約など、フリーランス=業務委託とすると会社側にメリットが大きいことから、本人が知らないうちに従業員と同じようなことをさせられるフリーランスの方が増えているという問題がありました。
そこでフリーランスの保護を目的として導入されたのが、「フリーランス新法」です。
※従業員でなくフリーランスとすることで、会社の負担は「給与」でなく「外注費」となります。外注費には消費税の仕入税額控除が認められる(但し、フリーランス側のインボイス登録が必要)、社保に入れないため会社の社保負担がない、残業させ放題、年末調整も退職金も不要など、会社にとって都合の良いことが多いです。
対象者
フリーランス(仕事を受ける側)
「特定受託事業者」と言います。
①個人であって、従業員を使用しないもの
②法人であって、一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しないもの
が該当します。ひとり社長法人も対象です。
従業員を雇っているフリーランスは対象外となりますが、ここでいう「雇う」とは、「1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる労働者を雇用すること」とされていて、単に業務委託をしているだけなら当てはまりません。また、同居親族のみを使用している場合も「雇う」には該当しません。
発注事業者(仕事を依頼する側)
発注事業者で従業員がいる事業者を「特定業務委託事業者」、従業員がいない事業者を「業務委託事業者」と言います。
発注事業者にはフリーランスも含まれることに注意です。
(発注側にはフリーランスも含まれますが、以下わかりやすくするため、事業を受ける側を「フリーランス」、依頼する側を「発注事業者」とします。)
対象となる取引
対象となる取引は、事業者からフリーランスへの委託、つまり「BtoB取引」となります。商品の販売やECサイトなどの取引は売買であるため、この法律の対象外です。
業界、業種の限定は無く、発注事業者からフリーランスへ委託する全ての業務が対象となります。
発注事業者の果たす義務の内容
発注事業者に従業員がいない場合
- 書面・メール・SNS・チャットツールなどで取引条件を明示する
明示項目は以下ととおりとされています。
①発注事業者とフリーランス、それぞれの名称
②業務委託をすることを合意した日
③フリーランスにお願いする業務の内容
④期日(いつまでに納品するのか、いつ作業をするのか)
⑤場所(どこに納品するのか、どこで作業をするのか)
⑥給付の内容について検査する場合は、検査を完了する期日
⑦報酬の額および支払期日
⑧現金以外の方法で報酬を支払う場合は、支払方法に関すること
「書面」は「契約書」でなくても大丈夫で、様式も定められていません。取引内容に応じて適切な書面を作成すれば問題ありません。
発注事業者に従業員がいる場合
上記の「取引条件の明示」に加え、以下の義務が課せられます。
- 報酬支払期日の設定・期日内の支払
発注した物品等を受け取った日から数えて、60日以内のできる限り早い日に支払いなさいよ、というものです。
- 募集情報の的確表示
フリーランスの募集に際し、虚偽、誤解を与える表示をせず、内容は正確かつ最新のものを保たなければならないとされています。 - ハラスメント体制の整備
ハラスメントを禁止する方針を明確にし、相談や苦情の体制を整備、ハラスメントがあった場合の事後処理を迅速かつ適切に対応しなさい、というものです。
1ヶ月以上の業務委託契約の場合
以上は単発の業務委託でも適用されるものでしたが、業務委託契約が1ヶ月以上となると、さらに守らなければならない義務が課せられます。
- 禁止行為に抵触しない
禁止行為は以下のとおりです。フリーランスの了解・合意を得ていても、発注事業者に違法という認識がなくても、法律違反となります。
①受領拒否
フリーランスに責任がないのに、委託した物品などの受取を拒否することは禁止。発注事業者の一方的な都合による発注取消、納期を延期してあらかじめ定めた納期に受け取らないことも受領拒否となります。
②報酬の減額
フリーランスに責任がないのに、業務委託時に定めた報酬の額を後から減らして支払うことは禁止です。
③返品
フリーランスに責任がないのに、フリーランスに委託した物品などを返品してはいけません。不良品などがあった場合には、受領後6か月以内に限って、返品することが認められます。
④買いたたき
フリーランスに委託する物品等に対して、通常支払われる対価に比べ著しく低い報酬の額を定めることです。
フリーランスは弱い立場であり、低い金額でも受けざるを得ないことがあるため、これを守る必要があります。
⑤購入・利用禁止
フリーランスに仕事をお願いする条件として、発注事業者の販売する物品を買わせたりサービスを受けさせたりすることは禁じられています。
⑥不当な経済上の利益の提供要請
フリーランスに仕事をお願いする際、「ついでにこれもやっておいて」と不当に依頼することは禁止です。
⑦不当な給付内容の変更・やり直し
フリーランスに責任がないのに、発注事業者が費用を負担しないで内容を変えさせたりやり直させたりすることは禁じられています。
どれもこれも「そりゃそうだよね」という内容ですね。明確化することでしっかりフリーランスを守ります、ということになります。
6ヶ月以上の業務委託契約の場合
業務委託契約が6ヶ月以上となると、これまでの内容全てに加えて、以下の義務が課されます。
・育児・介護等と業務の両立に対する配慮
フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるよう、申出に応じて必要な配慮をしなければならないとされています。
「育児があるからオンライン面談にして」「介護があるからこの曜日は避けて」などの申し出があった場合、発注事業者は頑張って実現する、実現できなければ理由を説明すること、とされています。
・中途解除等の事前予告・理由開示
6か月以上の業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は、
「原則として30日前までに予告しなければならないこと」
「予告の日から解除日までにフリーランスから理由の開示の請求があった場合には理由の開示を行わなければならないこと」
とされています(災害やフリーランスに責任がある場合等、例外規定あり)。
罰則
違反した場合は、中小企業庁長官又は厚生労働大臣は事業者に対し、違反行為について助言、指導、報告徴収・立入検査、勧告、公表、命令をすることができるものとされています。
また、命令違反及び検査拒否等に対し、50万円以下の罰金に処されます。
まとめ
フリーランス新法についてまとめてみました。
フリーランスは弱い立場になることもあり、また実質社員と同じながら、会社の都合で知らない間に業務委託とされている場合もあります。
厚生労働省のHPでも悩み相談の窓口を設けるなどしておりますので、一度ご覧いただき、不当な扱いを受けないよう注意してもらえればなと思います。
(厚生労働省HP「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」)
(公正取引委員会HP「公正取引委員会フリーランス法特設サイト」)
【編集後記】
もう11月です。時間が経つのが早過ぎる。