こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

漫画家さんやイラストレーターさんはコミティアなどの即売会でお友達などにお手伝いを依頼すること、ありますよね。

謝礼金を渡したり、お礼に即売会後にごちそうしたり・・ということも多いと思います。

お客様に質問をいただいたこともあり、こうした支払の経費性についてまとめてみます。

仕事を頼んでいるんだから。

友人であろうと、その対価としてお金を払ったら当然経費にしたいですよね。

コミティアなどでお手伝いをしてもらったときは、売上を上げるための仕事を頼んでいる訳です。
友人や知人にお手伝いの謝礼金を払ったその額は、経費としてOKです。

ただし、家族はNG。家族への支払を経費とするには色々と要件があります。
即売会でいっとき手伝ってもらっただけではその要件は満たせません。

注意点

領収書をもらっておくことをお勧めします

即売会などでお手伝いをしてもらうときは、大抵の場合その場でお金を渡すんじゃないかと思います。

できれば領収書をもらっておきましょう

領収書の様式は定められている訳ではないので、手書きでも何でも構いません。

住所、氏名、日付、金額、仕事の内容などを記載してもらいましょう。

また、相手は収入になる訳ですから、場合によっては確定申告が必要になるかも、ということは軽くお伝えしてあげると良いと思います。

可能なら振込など履歴が残る方法がgood

現金払いは税務調査の時に疑われます。

本当に払ったのか、領収書はあるのか、払った相手は申告しているのかなどなど。

現金払いで領収書をもらうという方法がダメという訳ではないんですが、振込など履歴が残る方法での支払いがなお良いと思います。

源泉徴収に注意

一人でやっている方はあまり気にする必要はないんですが、家族を専従者として給与を払っているような方は、謝礼金を払う際「源泉徴収」が必要な場合もあります。

フリーランス新法

昨秋から始まったフリーランス新法。

仕事をお願いする方が個人で従業員を雇っていなければこの法律が適用になります。
(いちどブログでまとめていますので参考にご覧ください→こちら

「取引条件の明示」は必要になるかなぁと思います。友人への支払が経費であることの証拠にもなるので、キチっとやっておきましょう。

即売会後の食事

即売会後にお礼を兼ねて食事をごちそうすることもあると思います。

次回に向けての相談や依頼は、食事の席なら話をしやすいもの。

そういう打ち合わせなどをするならこの代金も経費としてOKだと思います。

確定申告での処理

謝礼金などは「外注費」「支払報酬」などで帳簿を付けましょう。

即売会後の食事代は交際費、会議費などでOK。

終わりに

友人・知人であっても、仕事をお願いし謝礼金を払えば経費としてOKです。

プライベートな支払ではないことをはっきり証明できるように、領収書や記録を残しましょう。