こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

漫画家のお客様から質問をいただくことがあります。

「作品作りの参考に原画展に行くんですが、チケット代は経費にできますか?」というもの。

目的が仕事のためであれば可能です。

経費にできるかどうかは目的が大事

全ての支払について共通ですが、経費になるかどうかのポイントは

その支払いが売上を上げるために必要かどうか、です。

原画展や展覧会などで表現や色使いを学んだ、構成などの参考にした、といった理由であれば、作品作りに活かすために行ったということができます。

漫画家さんやイラストレーターさんなどは仕事に必要だということを伝えやすいと思います。

当たり前と言えば当たり前ですが、趣味や娯楽などの目的で行った場合はNGとなります。

経費とするため証拠書類を残しましょう

税務調査があったとき、調査官に経費と認めてもらえるよう書類を残しましょう。

チケットの半券などとともに、原画展での写真や、作品にどう活かしたかなどのメモを残すとさらに説得力が増します。

メモは詳細なものでなく、「こうした目的で」「このように活かした」といったものでも大丈夫だと思います。

原画展などで買ったグッズは?

原画展や展覧会などでグッズなどを買うこともあると思います。

このグッズも仕事の資料として使うということがハッキリ説明できるのであれば、経費としてOKです。

家族へのお土産やご自身の趣味で、というような場合はNGです。

交通費や宿泊費は?

会場までの交通費や、遠方の場合の宿泊費なども目的が仕事のためであれば経費OKです。

ただ、宿泊費は高額になりがちな上飲食が伴うため、調査においても目に付きやすい出費になります。

「レジャーが伴ったものじゃないの?」「不必要なほど高価なホテルじゃないの?」と疑いの目を向けてくるわけです。

100%仕事のためということであれば、念のため日程表などを作成しておくと良いでしょう。レジャーも兼ねて、ということであれば、按分して事業分を経費とするようにしましょう。

なお、宿泊費と飲食代が別の場合は別々に考える必要があり、飲食代は仕事に関係がないと経費計上はできません。

終わりに

原画展や展覧会などに行くことも仕事上、必要かと思います。

経費にできる支払はしっかりと経費にして節税に繋げて欲しいと思います。