
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
個人事業主が給与等を従業員(青色専従者も含む)に支払う場合、所得税の源泉徴収を行う義務があります。
このような義務のある事業主を「源泉徴収義務者」と言い、源泉徴収義務者は税理士などに支払う報酬についても源泉徴収を行い、税務署に納める必要があります。
これを怠った場合、2つの罰金がかかってしまいます。
源泉徴収した税金の納期限
原則
事業主が源泉徴収した所得税は、給与を支払った月の翌月10日までに納付する必要があります。
例えば、3月に払った給与や税理士などへの報酬から源泉徴収した所得税は4月10日までに納付する必要があるという形です。
注意点としては、「何月分の給与か」ではなく「何月に支払った給与か」で判断すること。3月に払った給与が2月分であったとしても、納付期限は4月10日です。
納期の特例
給与などを受け取る従業員が常時10人未満の場合、「納期の特例」という特例を利用することができます。
これは毎月毎月行う源泉徴収→納付の手続きを
- 1~6月の源泉徴収分:納付期限は7月10日
- 7~12月の源泉徴収分:納付期限は翌年1月20日
の2回にしていいですよ、というものになります。
煩雑な手続きが減るので便利な制度ですが、1回あたりの納付額が大きくなるため後述する罰金も大きくなるというリスクもあります。
なお、適用には申請が必要となります。
(国税庁HP「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」)
支払を怠ったときの罰則
源泉徴収を怠り納付を行わなかった場合は、以下のようなペナルティを受けることになります。
不納付加算税
源泉徴収した所得税を期限までに納めなかった場合、未納に気づいて自主的に納付をした場合は納付額の5%、税務署から指摘を受けて納付した場合は納付額の10%の不納付加算税が課税されます。
ただし、正当な理由がある場合や、納付する意思があり納付期限から1か月以内に納めた場合、不納付加算税の金額が5,000円未満になる場合などは、一部免除になるケースもあります。
延滞税
延滞税は、税金を納付期限までに納めなかった場合に、日数に応じて加算される税金です。
期限を1日でも過ぎると計算が始まってしまいますので、納め忘れに注意です。
終わりに
従業員を一人でも雇い給与を支払えば、源泉徴収義務者となります。
特に税理士や弁護士などにスポットで支払った場合、うっかり忘れてしまうケースが多くあります。
仮に相手からの請求書に源泉徴収税額の記載がなかったとしても源泉徴収義務は事業主にあり、怠ると上記の加算税や延滞税が課される場合があります。
源泉徴収漏れや納め忘れなどがないように注意が必要です。

