
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
7月です。もう今年が半分終わったことになります。時間が経つのが早いですね。
7月10日は源泉徴収の納期の特例を申請している場合、上半期(1月から6月)に支払った給与や報酬から源泉徴収の納期の特例の納期限です。
原則は支払日の翌月10日
原則は源泉徴収の対象となる給与や報酬などを支払った月の翌月10日までに源泉徴収高計算書の提出と共に、併せて納付しなければならないことになっています。
毎月毎月忘れずに提出と納付をする、というのは言うほど簡単じゃないですよね。めんどくさいし、忘れがちだし、忘れたら延滞税かかるしで大変です。
手続を簡単に。納期の特例
そんな訳で、従業員が常時10人未満である源泉徴収義務者については、納付手続を簡単にするために、給与や税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税を、年2回にまとめて納付するという納期の特例の制度が設けられています。
・1月から6月までに支払った分から源泉徴収した額は7月10日まで
・7月から12月までに支払った分から源泉徴収した額は翌年1月20日まで
ただ注意点が一つあり、半年分まとめてになるので金額が大きくなりがちです。
納付を忘れると発生する加算税、延滞税は元の金額が大きくなるほど嵩むため、納付忘れのないよう気を付けましょう。
7月10日と言えば
7月10日と言えば国税職員にとっては大きなイベントがある日です。
定期人事異動の日です。
内示があるので行き先はわかっていますけどね。
転勤になったときは7月10日に辞令を受け取り、そのまま新しい職場へと旅立ちます。
どんな職場か。どんな人がいるか。緊張します。
現在の職場に残るなら残るで、新しく来る人はどんな人か。新年度の仕事はどうなるか。結局緊張します。
「7月10日」を転勤じゃなくて源泉納期の特例を意識するって所も税理士になったんだなぁというのを実感します。
【編集後記】
納期の特例を受けるには申請が必要です。通常、提出月の翌月分の支払から適用になります。