
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
源泉徴収の納期の特例を申請している場合、明日1月20日が下半期(7月から12月)に支払った給与や報酬から差引いた源泉徴収所得税の納期限です。
忘れないよう注意しましょう。
原則は支払日の翌月10日
原則は源泉徴収の対象となる給与や報酬などを支払った月の翌月10日までに源泉徴収高計算書の提出と共に、併せて納付しなければならないことになっています。
毎月毎月忘れずに提出と納付をする、というのは面倒くさいし簡単じゃないですよね。1ヶ月なんてすぐ経つし、忘れがちだし、忘れたら加算税や延滞税の対象にもなります。大変です。
納期の特例を利用すれば年2回で済む
そんな訳で、従業員が常時10人未満である源泉徴収義務者については、納付手続を簡単にするために、給与や税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税を、年2回にまとめて納付するという納期の特例の制度が設けられています。
・1月から6月までに支払った分から源泉徴収した額は7月10日まで
・7月から12月までに支払った分から源泉徴収した額は翌年1月20日まで
年12回必要な手続きが2回で済みます。これはとても楽ですね。
注意点
便利な制度ですが、適用にあたっては注意点がいくつかあります。
・給与の支払をする従業員が常時10人未満でないと適用できない
・対象となるのは給与の他、税理士、弁護士、司法書士などの一定の職種に限られ、それ以外の外注費などについては毎月納付が必要
・「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の提出が必要で、適用されるのは通常、提出月の翌月分の支払からになる
・一回の支払額が大きくなるため、加算税や延滞税も大きくなる可能性がある
終わりに
納期の特例は業務の効率化には非常に便利な制度だと思います。
ただ、注意点もいくつかあるので気を付けてください。


