
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
先日、金(きん)を売った時の税金に関する相談がありました。
金の相場、すごいですね。正に右肩上がり。これはまだ売らない方がいいんじゃ・・という気もします。
個人で金を売却した場合、原則として譲渡所得となり課税の対象になります。
税金がかかるのは売却益に対して
金に限った話ではないですが、売却したときにかかる税金は利益に対してになります。
つまり、売って手元に入ってきた金額ではなく、そこから「買った金額」「売買時の手数料」などを差引き、残った部分に対して課税される訳です。
また、金などの譲渡所得についてはさらに特別控除があり、差引き後の利益から50万円を控除することができます。
さらに、所有期間が5年超であれば50万円控除後の金額を1/2にして税金の計算をします。
「総合課税」として他の所得と合算して税金を計算
土地や建物などの不動産、株式などを譲渡した場合は、「分離課税」と言って給与や事業の所得とは別に税金を計算します。
これに対し金の譲渡は「総合課税」と言って、給与や事業所得などと合算し税金を計算します。
不動産や株式の譲渡はそれぞれ税率が決まっていますが、金の譲渡は給与などの所得と合算した上で5%~45%の累進税率(+住民税10%)となるのが大きな特徴です。
少しでも税金を減らすためには
まずは5年超保有しているかどうかで変わってくるため、5年経たず売却しない、というのが一つになります。
あとは累進税率を考え、他の所得が少なかったり事業に赤字が出ている年があればその年に売却するとか、特別控除の50万円は1年ごとになるので、例えば延べ棒を2本持っているのなら2年に分けて売却し、2回特別控除を受けるということも可能です。
売却して利益が出たら確定申告を必ず考えましょう
金の売買取引を行った場合、1回の取引額が消費税込で200万円を超えると、業者は税務署へ報告する義務があります。
そのため、確定申告をしないでいても税務署には必ずバレます。
売却益が出た場合、必ず確定申告を検討しましょう(利益の額次第では確定申告が不要のケースもあります)。