こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

株式投資で配当収入を得ている方も多いと思います。

株式から生じる配当に係る税金について、確定申告の誤りやすいポイントを解説します。

配当は源泉徴収されている

配当所得は、配当等の支払の際に株式等の区分に応じて所得税等が源泉徴収されます。

源泉徴収された所得税等は、原則として、その年分の納付すべき所得税額等を計算する際に差し引きます。

(1)上場株式等の配当等の場合 15.315%(他に地方税5%)
大口株主等(発行済株式の総数等の3パーセント以上に相当する数または金額の株式等を有する個人)は次の(2)により源泉徴収されます。

(2)上場株式等以外の配当等の場合 20.42%(地方税なし)

税金の計算

配当所得の申告方法は3つあります。

(1)原則は総合課税
原則として総合課税の対象となる所得なので、給与や年金の所得と総合して税金を計算します。
総合課税の対象とした配当所得については、一定のものを除き配当控除の適用を受けることができます。

(2)確定申告不要制度
配当所得のうち、一定のものについては納税者の判断により確定申告をしなくてもよいという制度です。

確定申告不要制度の対象となる配当等は、主に次のとおりです。

①少額配当である場合(②に掲げる配当等を除きます。)
一回に支払を受けるべき配当等の金額が、次により計算した金額以下である場合(少額配当である場合)には、確定申告を要しません。

10万円 × 配当計算期間の月数(注) ÷ 12
(注)配当計算期間が1年を超える場合には、12月として計算します。また、配当計算期間に1月に満たない端数がある場合には、1月として計算します。

②上場株式等の配当等および投資法人からの金銭の分配の場合(大口株主等が支払を受ける場合を除きます。)
支払を受けるべき配当等の金額にかかわらず、確定申告を要しません。

なお、確定申告不要制度を選択した配当所得に係る源泉徴収税額は、その年分の所得税額から差し引くことはできませんまた、外国税額控除の適用もできません。

(3)上場株式は申告分離課税も選択できる
上場株式等の配当所得については、総合課税によらず、申告分離課税を選択することができます 。
申告分離課税を選択すると配当控除の適用はありませんが、上場株式等の譲渡損失やその繰越控除と損益通算することができます。

誤りやすいポイント

修正申告等での選択替えはNG

当初の申告で選択した方法を、修正申告や更正の請求で替えることはできません。

例えば申告していなかった配当を後から申告したい、などはできません。

ただし、本来申告しなくてはならない配当(上場でない、少額配当でない等)を申告していない場合は、修正申告等は可能です。

また、確定申告期限内であればやり直し(訂正申告といいます)は可能です。

源泉徴収選択口座ごとに申告するかしないかを選択可能

複数の源泉徴収選択口座に利子等又は配当等を有する場合は、それぞれの源泉徴収選択口座ごとに申告不要制度の適用を選択することができます。

ただし、一つの口座内の利子所得と配当所得のいずれか一方のみを申告し、又は申告しないとすることはできません。

なお、源泉徴収選択口座以外の配当等については、1回に支払いを受けるごとに選択することができます。

要注意!申告すると地方税にも影響あり!

要注意です。

総合課税・申告分離課税いずれの場合でも、申告をすることを選択した場合、住民税や国民健康保険などの算定にも影響します。国民健康保険・後期高齢者医療保険については、保険証の負担割合に影響が出る可能性もあります。

確定申告の期限は原則3月15日で、住民税の納税通知書が届くのは6月中旬ごろ。

気付いた時にはもうやり直しができず、損をしてしまうことがあります。

注意してください。

【編集後記】
税務署に勤めていたとき、選択替えに関する誤り・トラブルは多かったです。