こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

漫画家のお客様から

「長時間の作業で手が痛いからハンドケアのためマッサージ器具を買ったけど経費になる?」

「洗いもので手が荒れると仕事ができないからハンドクリームを買ったけど経費になる?」

といったご質問をいただくことがあります。

経費の考え方は「売上に必要かどうか」

全ての支払に言えることですが、必要経費になるかどうかのポイントは

その支払いが売上を上げるための活動に必要かどうか、です。

そう聞くとマッサージ器具やハンドクリームは漫画家など手を使う仕事には必要不可欠な気もしますが、

体や心の健康維持やパフォーマンスアップは仕事に関係なくをしてなくても必要になるものなので、そのための支払は原則として経費にならないのが一般的です

程度の違いはあれど、漫画家さんに限らずどの仕事でも手を使いますから・・と言われ、否認されることになると思います。

他にも

・栄養ドリンクやサプリなど

・整体やマッサージ

・フィットネスクラブやフィットネスアプリの料金など

私も同じような出費があり「仕事に必要だから経費にしたい!」というお気持ちはよくわかりますが、どこまでが仕事でどこまでがプライベートかが曖昧で私生活との境界があやふやなものは、経費にできないのが実情です。

目的が「仕事のため」と明確であれば経費にできる余地あり

これらの出費が全て経費にできないかというと、そんなことはありません。

漫画家さんであれば

・ご自身の作品に登場させるため買った

・体験を漫画にするために会費を払った

などの事情があれば経費とすることは可能だと考えられます。

ただし、ちょっと作品に出すだけでは弱く否認される可能性があります。

「買うんじゃなくてネットで画像を見るじゃだめなの?」と突っ込まれたときに、きちっと答えられる理由があればOKでしょう。

そういう意味では「使い心地」や「体験」などが重要になってくることもあります。

また、作品の資料として使ったあとご自身でも使うような場合は、按分しておくのが無難です。

「仕事半分・プライベート半分」なら50%とするとか・・。

これについては「資料として使った後は捨てれば全額経費でいいのに、自分で使ったら半額になるのは納得できない」という考え方もあると思います。

それはそれで一つの考え方だと思いますので、税務調査で調査官を納得させられる説明ができるのであれば、全額経費にしてもいいのではないでしょうか。

法律に答えが書いてある問題ではないので、実情や調査官との交渉で変わってくる部分になります。

終わりに

ご自身で購入する健康維持用品や栄養ドリンクなどは原則として経費にはなりません。

ただ、医者やはり・きゅう師、マッサージ師などで資格者が行う行為については医療費控除の対象となるものもあります。

留意いただければと思います。

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