こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

税務調査の現場ではしばしば「反面調査」が行われます。

「反面」という言葉のとおり、本人の反対つまり取引先などへの聴取・照会等を指します。

反面調査を行うと取引先に「あの人税務調査を受けているのか!」ということが伝わってしまうため、嫌がる方がほとんどです。

反面調査に本人の了解は要らない

税務調査は「適正・公平な課税を実現するため必要不可欠なもの」という大義があります。

これを実現するための反面調査は、権限のある税務職員が調査に必要と認めた場合に行うこととなっています(国税通則法という法律に規定があります)。

「必要と認めたときは」という曖昧な基準で、ほとんど調査官の裁量にゆだねられているのが実情。本人の承諾も不要です。

さすがに高飛車な物言いで「指示に従え、従わなければ反面調査するぞ」と脅してくるようなことはありませんが、強硬な態度を取ったり、帳簿等を見せるのを嫌がったりすると反面調査になりやすいです。

反面調査をされると困る・・という場合、調査に協力的な姿勢を見せることが必要となります。

税務署の管轄を超えて反面調査が可能

税務署が行う税務調査は、その管轄地域内の納税者に限られます。

しかしながら、反面調査に所轄区域は関係ありません。

日本国内どこの地域であっても反面調査に関する職員の権限は及ぶものとされています(国外までは及びません)。

「個人情報保護」も通用しません

「個人情報保護の観点から反面調査は違法だ!」と主張する方もいます。

税務調査は個人情報保護法で規定する「法令に基づく場合には制限されない」に該当します。

本人が受ける調査、反面調査とも個人情報保護からは外れますので、この主張は通りません。

なお、調査でなく「情報収集のため」であるときは別で、税務当局の協力要請に対する承諾がなければ、当局は収集ができないとされています。

終わりに

反面調査に関する争いで納税者が勝ったことはありません。

権限は強力で、ほとんど「行かれたら負け」というものです。

調査を受ける際は、協力的な姿勢を見せつつ、主張すべき部分は主張する、といった対応が重要になります。

【編集後記】
反面調査には文書で照会をかける場合と、実際に訪問する場合があります。
どちらにしても「調査に入られたんだな!」ということはわかってしまいます。