こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

自宅を事務所としても使用している場合、引越し費用の一部を経費にできるのかどうか、ご興味ある方も多いかと思います。

事業に必要な引越しは経費にできる

自宅兼事務所として仕事でも利用している場合の自宅の引越し費用は経費に計上することができます。

・これまで住んでいた所だと諸々利便性が悪く引越した

・今の家が狭くなり新しいスペースが必要なため引越した

と色々理由はあるでしょう。税務調査があったとき、調査官が細かい理由の証明を求めてくることはまずないと思いますが、もし聞かれたとしても上記のような説明をすればOKです。

ほとんどの費用は経費に計上できる

引越しに関するほとんどの費用は経費に計上できますが、全てという訳ではありません。

新しい部屋を借りるときに支払う敷金は、退去するときに返ってくるものであるため経費計上ができません。

それ以外の引越し業者への代金や不動産会社への仲介手数料、大家さんへの原状回復費用、礼金、保証金、保険料などは経費計上が可能です。

引越し費用の勘定科目

上記のとおり、敷金は経費とはなりませんので引越し費用を全額まとめて「引越し費用」などと記帳するのは止めましょう。

代表的な支払と科目は以下のとおりですが、「この支払はこの科目」という決まりがある訳ではないので、ある程度正しければ神経質になる必要はありません。

・引越し業者への費用…支払手数料、荷造運賃

・不動産会社への仲介手数料…支払手数料

・保証会社への保証料…支払手数料

・敷金…「敷金」として資産に計上

・礼金…支払手数料、地代家賃

・火災保険…損害保険料

礼金や保証料は20万円以上だと一括で経費にはできず、繰延資産となり償却処理が必要となります。

注意点

敷金は支払時は経費計上ができませんが、退去時に返金される際、修繕費に充当して残りを返金、といったことがあります。

この時、充当された金額を「修繕費」などとして経費に計上することができます。

その他、自宅兼事務所の場合、経費とするのは事業割合分の金額となりますので按分が必要になること注意しましょう。

終わりに

引越し費用を記帳する際は、摘要欄などに「引越し代」などと入力しておいて後で見たときにわかるようにすると良いと思います。

また、「雑費」とまとめて計上するパターンをよく見ますが、これはできるだけ避けましょう。

「雑費」が多額になると税務署に目を付けられやすくなり(本当にこんなに経費があるのか?疑われる)、税務調査の可能性が高まってしまう恐れがあります。