こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

ひとり親控除・寡婦控除という控除があります。

配偶者と離婚・死別した場合等に適用できる控除ですが、少しややこしいです。

ひとり親控除

ひとり親控除とは

以下の3つの条件すべてを満たすと、「ひとり親控除」を適用できます。

1.原則としてその年の12月31日の現況で、婚姻をしていないこと又は配偶者の生死の明らかでないこと、かつ事実婚のパートナーがいないこと。
2.生計を一にする子がいること。
 この場合の子は、その年分の総所得金額等が58万円以下(令和6年分までは48万円以下)で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。また、子の年齢に制限はありません。
3.本人の合計所得金額が500万円以下であること。

配偶者(パートナー)の不在生計一の子本人の合計所得、の3要件です。

控除額は35万円になります。

留意点

この条件では「子どもが扶養親族であること」を謳っていません。

これには理由があり、子どもが「専従者」であると所得の大小に関わらず扶養親族に該当しないためです。

専従者である子どもの所得が要件を満たせば、ひとり親控除を適用してOKです。

寡婦控除

寡婦控除とは

原則としてその年の12月31日の現況で、「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人です。事実婚のパートナーがいる場合は対象となりません。

1.夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人。扶養親族は子である必要はありません。
2.夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人。 死別の場合は扶養親族の要件はありません。

離婚か死別かで要件が異なります。

控除額は27万円になります。

留意点

離婚の場合は扶養親族である子がいないと適用できません。

「今年から子が独立した」といった場合は注意。

また、なぜか男性には適用がありません。おかしいと思うんですが・・。

まとめ

ひとり親控除寡婦控除
対象ひとり親
(性別問わず)
寡婦(女性のみ)
要件・パートナー不在(理由問わず)
・生計を一にする子(年齢問わず)
・本人の合計所得500万円以下
・パートナー不在(離婚又は死別・生死不明)
・離婚の場合、扶養親族有(子ども以外でもOK)
・死別・生死不明の場合、扶養親族は無くてもOK
・本人の合計所得500万円以下
控除額35万円27万円

終わりに

確定申告でこれらの控除を入れなかった場合、後から「更正の請求」という手続きで適用できます。ただ、手続きが面倒なので入れ忘れに注意しましょう。

扶養状況や事由に応じて受けられる控除で、要件が似ていますが違いがあります。

状況に応じて適切な控除を受け、負担を軽減しましょう。

サービス・プロフィール

◆確定申告のご相談 確定申告書の作成・提出
(確定申告作成・提出のみのサービスは停止中です)

◆税務顧問 税務顧問サービス クリエイターさん応援プラン

◆単発相談 スポット相談 コンサルティング等

◆税務調査・無申告支援 税務調査対応 無申告支援・サポート

税理士 福地塁のプロフィール