
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
不動産所得に関する青色申告特別控除は、不動産の貸付が「事業的規模」で行われていれば65・55万円、「業務的規模」で行われていれば10万円が最高額となっています(こちらで解説しています→不動産所得の「事業的規模」と「事業的規模でない」場合の違い)。
ですが、事業所得と不動産所得の双方がある場合は扱いが少し変わってきます。
事業所得と不動産所得がある場合
事業所得と不動産所得の双方があり、不動産所得が「業務的規模」であった場合でも、他の要件を満たせば青色申告特別控除は65万円・55万円を適用することができます。
この場合、青色申告特別控除はまず不動産所得から控除し、残った控除額があれば事業所得から控除します。
「他の要件」については国税庁HPを参考にしてください。
(国税庁HP:青色申告特別控除)
事業的規模なら不動産の貸借対照表も必要
事業所得と不動産所得(事業的規模)を営む方が青色申告特別控除65・55万円を適用するためには、事業所得だけでなく、不動産所得(事業的規模)に係る貸借対照表の作成する必要があるとされています。
2以上の業務を営む場合の貸借対照表の作成
不動産所得、事業所得だけでなく、山林所得や事業所得のうちの農業所得を含め、これらから2以上の業務を営む場合は、貸借対照表は全ての業務に関する物を合算して作成することとされています。
ですが、業務ごとに貸借対照表を作成している場合であっても、65・55万円の青色申告特別控除は問題なく適用できます。
実際、税務署の実務で合算した貸借対照表を見たことはありませんでしたが、一応そういうことになっています。
所得税法基本通達148-1
不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務のうち2以上の業務を営む場合又は事業所得を生ずべき業務のうち農業と農業以外の業務を営む場合には、損益計算書はそれぞれの業務に係るものの区分ごとに各別に作成し、貸借対照表は全ての業務に係るものを合併して作成するものとする。
まとめ
青色申告特別控除は大きな節税となりますので、誤りの無いよう気をつけましょう。
【編集後記】
妻が大阪サイン会のお土産に551HORAIの豚まんを買ってきてくれました。
初めて食べましたが美味しかった。