
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
ふるさと納税、やっていますか?
今年の10月から、各仲介サイトを利用してふるさと納税をした際に貰えていたポイント付与が禁止されます。
仲介サイトのポイント
例えばふるさとチョイスを利用した場合、「チョイスマイル」なるポイントが付与され、1マイル1円として使えるほか、Amazonギフトカードなどと交換することも可能、としています。
楽天ふるさと納税では楽天ポイントがもらえ、キャンペーンを利用すれば寄附額の30%ものポイントがもらえることもあるそうです。
ふるさと納税は確定申告上は「寄附金控除」に分類され、寄附額から2,000円を控除した残りの金額を、所得税と住民税で控除する仕組みです。ただし、限度額があり、所得が高い人ほど限度額は高くなります。
寄附金に応じた返礼品を各自治体からもらえるため、手出し2,000円で日用品をたくさんもらえたり、ちょっと贅沢なお肉を食べたり・・といったことが可能。
そしてポイント還元で手出しの2,000円すらペイできてしまうため、実質負担ゼロ。どころかポイント分で得することさえ可能。
もはや寄附という本来の趣旨からは逸脱し、肥えに肥えた制度は各地でゆがみを引き起こしています。
令和7年10月以降ポイント禁止
今年の10月以降の寄附については、各仲介サイトでポイント付与が禁止されるという新たな決まりができました。
これまでも返礼品の額を寄附額の3割に抑えるなど、改正と対応を重ねてきました。
ポイント付与についてもその一つで、ふるさと納税本来の趣旨を取り戻そうということでしょう。
楽天が提訴
こうした状況の中、楽天グループが東京地裁に行政訴訟を起こしたそうです。
ポイントを付与する仲介サイトでの寄付募集を禁じる総務省の告示の無効確認を求めています。規制の是非を司法が判断することに。
禁止が覆ることはないと思いますが、どうなるか。
ポイント狙いなら9月までに
1年終わってみないと限度額がいくらになるかわからないのでその点は注意ですが、ふるさと納税は1年中受付けているので、いつ寄附をしても大丈夫です。
ポイントが欲しいのであれば9月までに寄附をしておきましょう。