こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

早いものでもう10月も終わろうとしています。

年末も近いため、これからふるさと納税をしようと考えている方も多いと思います(我が家もそうです)。

ふるさと納税をするにあたり、注意点をいくつか。

ワンストップ特例か確定申告を忘れずに!

ふるさと納税は寄附であり、簡単に言うと寄附額に応じて「寄附金控除」が適用され、原則寄附額から2,000円を引いた残りの金額が、寄附した年分の所得税と翌年度の住民税が安くなる仕組みです。

この「寄附金控除」を受けるには確定申告は必須。確定申告をすればその内容が自動的にお住いの自治体に送られるので、住民税の手続きをしなくても大丈夫です。

また、確定申告をしないサラリーマンなどの給与所得者は、「ワンストップ特例」を使うこともできます。

ワンストップ特例を使えば確定申告をしないでもOK。控除額の全額が住民税から控除されることになります。

このいずれかの手続きをしないと減額が受けられないんですが、何と4人に1人は手続きをしていないというデータもあります(ホントに??)ので、必ず手続きをしましょう。

ワンストップ特例の申請後に確定申告をする場合

ワンストップ特例後に医療費控除などの理由で確定申告をする方も大勢いらっしゃいます。

とても多い間違いに、ワンストップ特例をすれば確定申告で「寄附金控除」にふるさと納税を入れなくても大丈夫、としているもの。

確定申告がワンストップ特例を上書きするように有効になるため、これだとふるさと納税の減税がないことになってしまいます。

必ず、寄附金控除を入れるように注意してください。

ただ、もし忘れてしまっても大丈夫です。あとから「更正の請求」という手続きで取り戻すことができます。

寄附の上限に注意

ふるさと納税は寄附金から2,000円を引いた残りの金額が減税されるものです。

ただ、際限なくいくらでも控除できるわけではありません。

ざっくり言うと住民税の2割分までとなります。

所得が高ければ高いほど住民税も高くなりますので、寄附できる金額も増えます。

各ふるさと納税のサイトでアバウトではありますが計算できますので、試してみてください。

ちなみにですが、税務署に聞いても教えてくれません。と言うより、住民税の計算が必要なので市役所に聞いて、とやんわり断られます。

日にちと寄附名義者に注意

大晦日に慌てて寄附をして、クレカ決済が翌日になってしまった!とならないようにしましょう。その年のふるさと納税の期限は12/31です。

また、カードの名義人にも注意してください。

寄附金控除ができるのは「本人の」寄附だけです。お金は自分が払っているけど配偶者名義のカードを使って寄附をした、では寄附者は配偶者になってしまいます。

番外編:冷蔵庫・冷凍庫問題

我が家もそうなんですが、年末にまとめて寄附をすると返礼品が一定の時期に固まって届くため、冷蔵庫や冷凍庫に入りきらなくなる恐れがあります。

せっかく美味しいものをもらったのに食べきれず・・ではもったいないですよね。

年間の売上を予測し、ちょこちょこと寄附をしていった方がいいかもしれません。

終わりに

色々と賛否のあるふるさと納税ですが、税金や社会保険の負担は増え続け、物価高もあいまり生活費は上昇一途です。

公的に制度として存在するんですから、使うことは悪いことではありません。

上記のような点に注意し、うまく使っていければと思っています。