こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

扶養控除の対象といえば真っ先に思い浮かべるのは子どもということになると思いますが、対象の範囲は意外と広く設定されています。

扶養控除の範囲・要件

扶養控除の範囲・要件は以下のとおりとなります。

  • 配偶者以外の親族
    ※親族とは、6親等内の血族及び3親等内の姻族を言います
  • 納税者と生計を一にしていること
  • 年間の合計所得金額が一定以下であること
  • 事業専従者でないこと

6親等内の血族は「はとこ」までとなります。親兄弟はもちろんのこと、おじおば、いとこも含まれます。

また、姻族(配偶者の血族)も3親等内までOK。こちらは親兄弟とおじおばまでになります。

「生計一」に注意

扶養控除の適用とするには単に血のつながりがあるだけでは×。「生計一」である必要があります。

考えてみれば当たり前で、扶養つまり面倒を見ているからこそ税金で少し助けましょうということになります。

ただし、同居までは求められておらず、生活費を送金している等の事実があればOK。具体的にいくら送金したら大丈夫というような基準がなくその辺りは難しいところで、ある程度納得ができる金額でないと厳しいかもしれません。

送金は手渡しではなく記録が残る方法で行うのがベター。調査官へ証拠として示すことができます。

同居による控除額の加算に注意

扶養控除は同居を要件としていませんが、同居することで加算される控除があります。

一つは同居老親に関するもの。

通常の扶養控除額は48万円ですが、同居老親の場合は58万円となります。

同居老親とは年齢70歳以上の直系尊属を指します。つまり、両親・祖父母です。

兄弟やおじおばで70歳以上の方と同居し、扶養していても控除額は48万円となります。

もうひとつが障害者控除です。

特別障害者である扶養親族で、ご自身や配偶者、ご自身と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている方を扶養する場合、障害者控除額が40万円→75万円に増額となります。こちらは直系尊属に限られておりません。

終わりに

仕送りや送金などの事実がないと適用できませんが、扶養控除の対象は意外と広く設定されています。

適用漏れに注意してください。