
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
漫画家のお客様から
「目を使う職業だからレーシック手術を受けたいんだけど経費になる?」
というご質問をいただくことがあります。
個人事業主として活動する漫画家さんやクリエイターの方向けに、
ICLやレーシック手術の費用について、税務上の扱い方を解説しようと思います。
必要経費とすることは難しい
いきなり結論ですが、
ICLやレーシックの手術費用は必要経費とすることは難しいと考えられています。
「PC作業が多く、目は商売道具だ」とお考えの方もいらっしゃると思いますが
これらは医療費であり「治療目的の医療行為」は生活費の一部とされるため、経費にすることはできません。
たとえば体の具合が悪かったりケガをしたときの治療費も「事業をするため」に治療が必要ですよね。
これらを必要経費とできないのと同じ扱いです。
医療費控除の対象となる
経費については生活費であり事業性がないということで否認されてしまいますが、
治療行為であることから医療費控除を受けることが可能です。
医療費控除は基本的に10万円を超える分が所得控除になるので、必要経費に計上した方が節税効果は高いですが、そこは仕方ありません。
医療費控除であれば否認されることはないので、こちらを使うようにしましょう!
自由診療であっても医療費控除は可能
レーシックやICLの費用は自由診療と言って、健康保険の適用外のものになります。
「健康保険の適用がない支払は医療費控除対象外」というのはよくある誤り。
保険の対象であっても無くても、治療目的であれば医療費控除の対象となります。
歯の治療などでも多い話ですね。
保険の適用がないため高額になりがちですが、その分10万円などの足切額を超えることになるため、医療費控除を積極的に利用しましょう。
これらの手術を受ける年は、薬局で購入する風邪薬などのレシートも取っておき医療費控除に加えるようにしてください。
まとめ
レーシックやICLの手術費用は必要経費とはできませんが、
医療費控除の対象となります。
医療費控除に備え、他の医療費の領収書やレシートは捨てずに取っておきましょう。
確定申告後もこれらの書類は保管が必要ですので注意してください。
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