
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
あまり、と言うかほとんど知る人がいないであろう「家屋敷課税」という住民税があります。
家屋敷課税とは
家屋敷課税とは、その自治体内に住所がないものの家屋敷(事業所や事務所も含む)を持っている方に賦課される住民税です。固定資産税とは別物の税金です。
家屋敷は自己所有である必要はなく、借りている賃貸住宅も含まれます。
ただし、自己所有であっても他人に貸し付ける目的で所有している住宅や現に他人が居住しているものは該当しません。
例えば単身赴任している間の自宅、別荘や別宅などが該当します。
事業所で言えば、医師の診療所や士業事務所、個人事業主の店舗などが当てはまります。
なお、間借のような場合は該当しません。
対象者
次のすべてに該当する方になります。
・毎年1月1日現在、家屋敷・事業所が所在する自治体に住民登録がない方。
・市県民税(住民税)が、居住している自治体で課税されている方
・本人または家族が住むことを目的とした自由に居住することができる住宅、事務所または事業所を持っている方。
基本的に住民票がある自治体と同じ自治体に事務所があれば課税されません。
”同じ県内の別市町村”であれば課税されてしまいます。
税額と申告・納税通知
税額は4,000円~5,000円で、自治体によって微妙に異なります。
なお、年額であり月割計算はされません。
「家屋敷がある」ことを申告する必要があるかかどうかも自治体によって異なるようです。
気になる方は自治体に問い合わせをしてみましょう。
実際に課税してみての反応は・・
市役所に勤めていた時、実際にこの家屋敷課税の業務に携わっていたことがあります。
ご本人様からの申告は貰わず、市の権限で賦課していました。
反応は決まって「何コレ?住民税はもう払っているんだけど?」でした。
まぁそりゃそうだよね、という感じ。
自分では丁寧に説明したと思うんですが、中々納得してくれない方もいらっしゃいました。
終わりに
5月~6月の個人住民税の賦課業務が終わり、夏から秋にかけて家屋敷課税の業務が行われると思います。
通知が届いてよくわからなかったら自治体に連絡してみましょう。