こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

インフルエンザの予防接種を受けてきました。家族4人で14,000円。さらに子どもたちは2回目もあるので+7,000円、合計21,000円です。高い。

自治体によっては年齢問わず補助がある所もありますが、我が千葉市は高齢者のみ。大人はともかく子どもの分は助成してくれよ・・と思います。

この予防接種の料金は医療費控除の対象になるでしょうか。

予防接種代は医療費控除の対象にならない

いきなり結論ですが予防接種代は医療費控除の対象になりません。

控除の対象となるのは原則「治療によってかかったお金」とされているため、予防接種や健康診断、栄養ドリンク代など、「予防」「健康維持」などを目的とする支払は認められません。

例外的に、妊婦の定期健診の費用は「治療」とはされませんが医療費控除の対象になります。

また、人間ドックで疾病が見つかり引き続き治療を行った場合は、人間ドック代も治療の一環と認められるため控除の対象としてOKです。

セルフメディケーション税制という特例には影響あり

医療費控除の対象にはならないインフルエンザの予防接種ですが、セルフメディケーション税制という医療費控除の特例に影響する場合があります。

セルフメディケーション税制はドラックストアなどで買った一部医薬品のみを対象とした医療費控除の特例で、その購入額の合計が12,000円を超えた場合に超えた部分が医療費控除の対象になる、というものです。

通常の医療費控除にもドラックストアなどで買った治療目的の医薬品であれば含めてOKですが、こちらは足切り額が低いため、通常の医療費控除を受けられない場合でも適用できるケースがあります。

このセルフメディケーション税制を適用するためには、医薬品の購入に加えて「健康維持の取組」をしていることが必要です。

例えば人間ドックや定期健診、特定健診などがこれに当たります。

その取組の一つとしてインフルエンザの予防接種が該当します。

ただし、予防接種の料金についてはセルフメディケーション税制を適用したとしても医療費の金額に含めることができないので注意です。

終わりに

ということで、インフルエンザの予防接種に行ってきたので予防接種と医療費控除について触れてみました。

子どもの分だけで良いので全国一律で助成して欲しいと思います。