
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
医療費控除は、ご自身と生計が同じご家族にかかった支払いが対象となります。
「生計が同じ」という部分について、扶養控除の場合とは判断する時期に違いがあります。
扶養控除は12月31日の状況で判断
そのご家族が扶養控除になるかどうかは、12月31日の状況で判断します(申告する方ご本人が年の途中で亡くなられたり出国する場合は、その日での判断になります)。
例えばお子さんを年の途中まで扶養していたけど12月に結婚、結婚相手の配偶者控除を適用するとなった場合は、12月31日の時点では親の扶養ではない訳ですから、扶養控除の適用はできません。
医療費控除は支払日の状況で判断
支払日の状況で判断
扶養控除が12月31日の状況で判断するのに対し、医療費控除は支払日の時点で生計が同じであれば良いとされています。
上記の例であれば、11月まではお子さんと生計が一緒であった訳なので、お子さんの医療費も親御さんの医療費控除に含めることができます。
12月以降は生計が異なるので、対象になりません。
扶養しているかどうかは関係なし
医療費控除を受けるにあたりご家族分を含めるかどうかについて、そのご家族が扶養親族である必要はありません。
「扶養しているんだから自分の医療費控除に含めて良いんでしょ?」と誤解されがちなポイントになります。扶養控除と混同しやすいので注意してください。
その年に「支払った医療費」が対象
医療費控除の対象となる医療費は、その年に実際に払った金額です。
診療を受けたものの年末において未払いとなっている文については対象になりません。
なお、カード払いの場合は実際の引落しは翌月などになり年をまたぐこともあると思いますが、支払窓口でカードを提示した日が支払った日となります。
終わりに
年の途中から生計が分かれた場合、それまでの医療費を含めてはいけないとする誤りが多いように思います。
少しでも節税に繋げるため、損の無いように申告していただけたらと思います。

