こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

医療費控除を受ける際は、支払った医療費から保険などで補填される金額を差引いて計算します。

この「補填される金額」について多い誤りをまとめてみます。

医療費の計算

医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)になります。

(支払った医療費の合計額-①の金額)-②の金額

①保険金などで補てんされる金額

②10万円(総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5%)

「補填される金額」に該当するもの・しないもの

保険などで補填される金額は、例えば以下のようなものが当てはまります。

  • 入院費給付金
  • 高額療養費
  • 家族療養費
  • 出産一時金など

かかった医療費を直接補填してくれるもの、というイメージです。

対して、以下のようなものは「補填される金額」には該当しないので、支払った医療費から差引かないよう注意してください。

  • 死亡・重度障害・療養のため労務に服することができなくなったことなどに基因して支払を受ける保険金、損害賠償金等
  • 使用者その他の者から支払を受ける見舞金等

その他、がん宣告を受けたときなどに生命保険会社から受け取る保険金も、医療費を直接補填する金額ではないため該当しません。

他の医療費からは差引かない

補填される金額を差引くのは、その給付の目的となった医療費からだけ、になります。

例えば入院費10万円、保険で15万円降りたとしても、余った5万円を他の医療費から差引く必要はありません。

この誤りは意外と多く、損をしてしまうことになるので要注意です。

補填される金額が申告までにわからない場合

12月にかかった入院費などの保険金は、翌年3月の確定申告までに金額が確定しないこともあります。

この場合はどうすればいいか。

受け取る保険金等の額を見積もって、その見積額を支払った医療費から控除して申告します。

後日、その保険金の額が確定し、見積額と異なったときは、遡ってその年分の医療費控除額を訂正します。

還付額が減少(又は納税額が増加)の時は「修正申告」で追徴分を払い、還付額が増加(又は納税額が減少)の時は「更正の請求」で追加の還付を受けることとなります。

修正申告をして追加で払うのは嫌なものです(税務署に勤めていた時、これで文句を言われたことがあります。いや私に言われても・・)。

見積額を正確に出すのが難しければ、いっそ入院費は医療費控除に含めずに一旦確定申告をし、補填額が確定したのち更正の請求をするというの一手かと思います。

終わりに

これから確定申告を迎え、医療費控除をする方はたくさんいらっしゃると思います。

誤りのないように注意してください。

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