
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
個人事業を始めたら誰しも経理をやらなければなりません。
スタートのときに間違ったままでおくと、その先ずっと間違ったまま・・ということにもなりかねません。
最初が肝心です。
開業届と青色申告承認申請書
事業を始めたら開業届と青色申告承認申請書を管轄の税務署に提出しましょう。
開業届は事業開始から1ヶ月以内が期限となっています。
(国税庁HP:個人事業の開業・廃業届出書)
開業届は出さなくてもペナルティーなどはありませんが、銀行や役所等へ「個人事業をやっている」という証明になりますので出しておきましょう。
ペナルティーなどがないということで、実は期限を過ぎても何もありません。そのまま受け付けてくれるはずです。とはいえ、できるだけ早く出しておきましょう。
青色申告承認申請書は、青色申告したい場合は必ず提出が必要です。
(国税庁HP:青色申告承認申請書)
開業年から青色申告をしたい場合は、開業日から2ヶ月以内に提出しなくてはならず、過ぎてしまうと青色は翌年からになります(1月16日以降の開業の場合。1月15日までの開業なら期限は3月15日)。
開業届と同様、ペナルティーなどはないんですが、期限を過ぎるとその年は青色申告ができなくなるという制限はあるので注意してください。
記帳方法などを相談しましょう
開業後はご自身で売上・経費を計算して利益を算出し、ご自身で税金を計算する必要があります。
初めてやる場合、何もかもわからない、ということもあるかと思います。
そんなときは税理士や青色申告会などに相談しましょう。
今は便利な会計ソフトが沢山あり、安価で使用できるのでなんとなーく入力していれば申告書や決算書もできるようになっています。
でも「これで合っているのかな?」という不安を抱えたままずっと過ぎていくのはよろしくありません。
そして税務署は間違っていても何も言ってくれません。税務署にいた経験から言うと「毎年間違っているなぁ」と思って終わりです。指摘するのは税務調査があった時で、その時誤りが多いと罰則も多額になってしまう可能性もあります。
65万円の青色申告特別控除を取りたい
青色申告の場合、条件を満たせば最大65万円の特別控除を取ることができます。
これは経費を65万円上乗せできるのと同等の効果で、所得税・住民税・市町村国保全てで関わってきます。その方その方の税率によって所得税は変わってきますが、この3つトータルで20万円から30万円、支払額が変わってくることもざらにあります。
65万円控除を取るためには
・複式簿記で帳簿を作る事
・青色申告決算書を全て完成させ、申告期限内に確定申告書と共に提出すること
・e-Taxで提出すること
などの条件があります。事業のスタート時、何もわからないままでこれらをこなすのはまぁまぁ難しいと思います。
終わりに
ということで、事業のスタート時こそきちんと教わった方が良いでしょう。
お金はかかりますが、時間の短縮にもつながりますし、わからないまま何となくやっている、という状況を避けることができます。
税理士は高くてちょっと・・ということなら、青色申告会も検討しましょう。税理士に比べればだいぶ安価です。
顧問サービスを依頼しなくてもスポット相談を設けている税理士も多く、ご自身のご都合に合った形で相談を受けると良いんじゃないかなと思います。