
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
もう12月も半ばに差し掛かろうとしています。早いですね。
還付の確定申告で、年末に事項を迎える年分があるので注意してください。
還付の申告は5年できる
確定申告の期限は原則として翌年の3月15日になりますが、還付申告書は提出期限が定められていないため、翌年1月1日以後いつでも提出することができることになっています。
そのため、国税通則法第74条第1項《還付金等の消滅時効》の規定の適用については、還付請求の起算日は翌年1月1日となります。
国税通則法第74条第1項
(還付金等の消滅時効)
還付金等に係る国に対する請求権は、その請求をすることができる日から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
令和1年分の還付申告を提出できるのは、令和2年1月1日から5年となる令和6年12月31日までになります。
所得税も消費税も同様です。
1月1日に出してくる人が毎年いる
12月31日までだというのに、なぜか1月1日付で出してくる人が毎年いました。そしてそういう出し方をするのは何故か税理士が多い。
一体何を考えているのかわかりませんが、1秒でも過ぎたらアウトです。
税務署はどう対応していたかというと、最終的には取下書という書類を出してもらい、取下げてもらいます。
しかし連絡をするのはずっと後。まずは現年分(今回だと令和6年分)の申告書の処理が優先されるので、言い方が悪いですがしばらく放置されます。
提出した税理士からしたら「申告書を出したのに還付されない」という状態がずーっと続いてしまいますね。お客様にどう説明していたんでしょうか。
時効には要注意です。
トラブル発生!郵便・信書便以外での提出
確定申告書は「信書」に当たるため、税務署に送付する場合は「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」として送付する必要があります。郵便物・信書便物以外の荷物扱いで送付することはできません。
郵便又は信書便で送付した場合、通信日付印(消印)の日付が提出日となりますが、それ以外の場合は、税務署に到達した日が提出日となります。
税務署に勤めていたとき、これでトラブルがありました。
申告書を宅配便で送付したのが年末で、署に届いたのが年明け。宅配便は信書便ではないので、到達した年明けが提出日となります。
しかし上記の時効の問題があり、年明けはもう提出ができません。
本人は「【電話相談センター】というところに相談して、言われたとおりやった、納得いかない」とご立腹。ですがどうしようもできません。諦めてもらうほかありませんでした。
申告は余裕をもって早めにするようにしましょう。
(なお、申告書など「信書」は郵便物・信書便物以外の荷物扱いで送付することはできません。法律で定められており、罰則もあります。)
まとめ
申告書は時効に注意して早めに出すようにしましょう。
年末ぎりぎりになるようであれば、しっかり日付の残る方法で送付するのが良いと思います。
【編集後記】
12月なのに暖かい日が多いですね。