こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

漫画家さんやイラストレーターさんは「SUZURI」や「BOOTH」などで自分のイラストやキャラクターの商品を販売することがあると思います。

この商品をご自身で購入した場合の経費処理についてのお話です。

自分の商品を買った場合でも経費になり得る

ご自身の商品を買った場合、経費にできるかどうか。

ポイントは「何のために買ったか」という目的になります。

たとえば自分の描いたキャラクターがデザインされたカップ。自宅で使うために買いました、ということであれば経費にすることは難しいです。

ですが、これが「取引先に贈呈するため」「自身のSNSなどでグッズをPRするため」といったこの先の仕事につなげる目的で購入する場合、経費計上して問題ないと考えられます。

必要経費とは、

(1)総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額

(2)その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額

とされています(国税庁HP「必要経費の知識」)。

「事業に必要な費用」であると考えられるのであれば、「広告宣伝費」や「見本品費」などの科目で経費に計上しましょう。

注意点

「宣伝が終わったらプライベートで使う」というような場合は、注意が必要です。ちょっとだけPRして後は自分で使った、などの場合は経費計上するのは難しくなります。

少額であれば税務調査で指摘されることも少ないとは思いますが、経費に計上するかどうか、慎重に判断しましょう。

終わりに

・PRなど業務目的で購入したなら経費OK

・プライベートでも使う場合は慎重に判断する。

こういったことに注意し、経費にできる部分はしっかりと活用しましょう。