
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
色々なところで目にする「住民税非課税世帯」。
「ほにゃらら補助金」ということで生活援助に関する補助金がニュースになると、ほぼ必ずと言っていいほど支給対象は「住民税非課税世帯」です。
住民税非課税世帯とはどういうものでしょう?
住民税とは
住民税とは、都道府県に納める都道府県民税と、市町村に納める市町村民税の総称です。実際の賦課徴収業務は市町村が行っており、納めた金額のうち該当する部分を都道府県分に納めます。
住民税は、均等割と所得割から成っています。
均等割
均等割とは、所得が多い少ないにかかわらず定額の負担を求める税金です。
個人住民税は「地域社会の会費」的なものであるとされ、その税額は4,000円(都道府県民税が1,000円、市町村民税が3,000円)とされています。なお、令和6年度から、森林環境税(国税)が1,000円上乗せされ徴収されています。
所得割
所得に応じて負担する税金です。所得税とほぼ同じですね。計算もほぼ同じで、所得の合計から所得控除を差し引いた課税所得に10%(都道府県民税が4%、市町村民税が6%)が課されます。
所得税と異なり、前年の1月1日から12月31日までの所得で算定されます。また、所得控除の計算に若干違いがあり、全体的に住民税の方が控除額が低くなっています。
住民税非課税世帯
住民税非課税世帯とは、世帯家族全員が上記の所得割・均等割が課税されない、住民税非課税の世帯ということになります。
非課税は以下の条件に該当する場合です(令和3年度以降)。
住民税非課税に該当する人
・生活保護法の規定によって生活扶助を受けている方
・障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方
・前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方
1、扶養親族なし…前年の合計所得金額が45万円以下の方
2、扶養親族あり…前年の合計所得金額が35万円×(同一生計配偶者+控除対象扶養親族数+16歳未満の扶養親族数+1)+31万円以下の方
※千葉市の場合で、市町村によって金額は異なります。
住民税非課税のメリット
- 国民年金の減免
- 国民健康保険の減免
- 国民健康保険の保険証負担割合の優遇
- 就学援助
- 大学授業料等無償化
- 高額療養費の自己負担額の減額
- 補助金などの給付 などなど
※非課税でなくても受けられるものもあります。
色々と整合性が・・・
確定申告や住民税の申告、又は会社や年金機構から届く給与・年金支払報告書などに基づき、市町村が賦課決定した住民税を負担している人が住民税が課税される人になります。
それ以外の人が住民税非課税、です。
例えば株式譲渡や配当所得などの申告不要制度を適用し、それをもって生計を立てている方などは住民税非課税に該当します。
それで優遇措置を受けるっていうのは何だか整合性が取れていない気がするんですが、ともかくそういうシステムになっています。
他にも、「補助金や給付金を受ける時は非課税でした。所得を隠していて、4年後5年後に税務署の調査で指摘され修正申告をした結果、課税世帯になりました。」なんて場合、補助金・給付金を返しているんでしょうか?高額療養費や保険証の負担割合が上がる事での差額分を返しているんでしょうか?
私が市役所に勤めていた経験から言えば、答えはNOでした
終わりに
もちろん、真に助けが必要な方への支援は必要です。ですが住民税非課税世帯のみを補助の対象とすることで、何かと物議をかもし、対立が生じている部分もあります。
何とかうまいやり方ががないかな、と思います。
【編集後記】
豆まきをしました。今年の節分は2月2日なんですね。